更新日:2023年8月4日
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都市計画法第65条に基づく建築等の許可申請について
都市計画法第65条とは、都市計画事業の認可及び承認を受けた都市計画施設の事業地内において、事業の施行の障害となる恐れがある建築等を制限するものです。 越谷市において上記の事業地内で建築等を行う場合は、越谷市長の許可を得る必要があります。
なお、原則として都市計画事業地内で建築物の建築等はできませんが、事業の施行に障害がないと確認できたときは許可をする場合があります。
また、許可を受けようとする場合は、建築等の内容について、事前に当該都市計画事業の施行者と協議するようお願いします。
<事前協議が必要な事業>
越谷都市計画事業 3・4・40 号新越谷駅北通り線 協議先:越谷市道路建設課
越谷都市計画事業 3・3・3 号浦和野田線 協議先:埼玉県越谷県土整備事務所
申請書には、必要事項をご記入のうえ、図面等を添えて、正副各1部を都市計画課へ提出してください。
申請書提出からの処理期間は、標準で14日です。(国・県等の機関との経由及び協議のある場合は、その期間は除く。)
都市計画法(抜粋)及び許可に関する運用基準等については、以下のダウンロードファイルをご覧ください。
※消せるボールペンでの記入による提出はできません。
様式等
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948