更新日:2026年9月30日
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越谷市求職者等に対するハラスメント防止に関する基本方針について
越谷市では、市職員による求職者等に対するハラスメントの防止のための本市の基本的な考え方や対応を定めた「越谷市求職者等に対するハラスメント防止に関する基本方針」を策定しました。
基本方針に基づき、組織として求職者等に対するハラスメントの防止に努めてまいります。
越谷市求職者等に対するハラスメント防止に関する基本方針(PDF:270KB)
1 基本的な考え方
本市では、ハラスメントが個人としての尊厳や人格を不当に傷つける行為であり、決して許されない行為であるという認識のもと、求職者等(求人に応募する者及び就職説明会、実習その他の採用に資する活動に参加する者をいう。以下同じ。)が安心して求職活動等(求職者等が行う求職活動その他の職業の選択に資する活動をいう。以下同じ。)を行うことができるよう、職員の求職者等に対するセクシュアルハラスメント及びその他のハラスメント(越谷市職員のハラスメントの防止に関する要綱 (平成11年8月31日市長決裁)第2条に規定するハラスメントをいう。以下同じ。)の防止に向けて必要な措置を講じます。
あわせて、職員が求職者等に対するハラスメントを行ってはならないことその他求職者等に対するハラスメントに起因する問題に対する職員の関心と理解を深めていきます。
2 求職者等に対するセクシュアルハラスメントの定義
「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは、職員による性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害されるものをいいます。なお、SNS等のオンラインを介したもの、オンライン上で行われるものも含みます。また、職員が通常勤務している場所で行われるものに限りません。
3 性的な言動の例
(1)性的な内容の発言
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等
(2)性的な行動
性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等
4 求職活動等に関するルール
・面接、面談等の時間は、原則として勤務時間内とします。
・面接、面談等の場所は、原則として庁舎その他市の施設とします。
・求職者等との連絡手段は、市が保有する電子メール若しくは電話又は市が使用する職員採用管理システムとします。
・面接、面談等は、原則として複数人で対応、又はオープンな空間で実施します。
・私的な接触は一切行いません。
5 相談窓口の設置及び事後の対応
・求職活動等におけるハラスメントに関する相談窓口を総務部人事課(048-963-9132)及び安全衛生管理課(048-963-9137)に設置します。
・ハラスメントに関する相談又は通報があった場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者への配慮、行為者への厳正な対処及び再発防止に向けた措置を講じます。
・関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守します。
・ハラスメントに関する相談を行ったこと、調査に協力したこと等を理由として、求職者等に対する不利益な取扱いを一切行いません。
・大学のキャリアセンター等の求職者等の関係者から求職者等に対するハラスメントに係る相談に関する情報提供があった場合には、関係者と連携し、適切な対応を行います。
このページに関するお問い合わせ
総務部 人事課 人事担当(第二庁舎4階)
電話:048-963-9132
ファクス:048-965-6433


