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オンラインで申請可能がついている手続きはオンラインで申請をすることができます。
オンラインで申請する場合は、画面下の「オンラインで申請する」ボタンから次のページへお進みください。
家族構成の変更を届け出ます。
オンラインで申請可能
詳細
印鑑登録を廃止したい
市民課住民記録担当 048-963-9126 048-960-1267 shimin@city.koshigaya.lg.jp
オンラインで申請する
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の認定を受けてください。公務員の場合は勤務先で認定をうけてください。
子ども福祉課 電話番号:048-963-9166 FAX:048-963-3987 メールアドレス:kodomofukushi@city.koshigaya.lg.jp
福祉タクシー利用券・自動車燃料費助成券に係る手続きです。
埼玉県心身障害者扶養共済に加入及び受給されている方の手続きです。
重度心身障害者医療費の助成に関する手続きです。
育成医療は子ども福祉課(048-963-9172)、更生医療、精神通院医療は障害福祉課(048-963-9164)までお問い合わせください。
障害者手当を受給している方の手続きです。18歳未満の方は子ども福祉課(048-963-9172)、18歳以上の方は障害福祉課(048-963-9164)までお問い合わせください。精神障害者保健福祉手帳を所持している場合、障害福祉課までお問い合わせください。
身体障害者手帳、療育手帳のいずれかを所持している場合、18歳未満の方は子ども福祉課(048-963-9172)、18歳以上の方は障害福祉課(048-963-9164)までお問い合わせください。精神障害者保健福祉手帳を所持している場合、障害福祉課までお問い合わせください。
婚姻や離婚等の届出で、氏名や本籍等に変更が生じた場合に必要な申請です。遅滞なく申請してください。
印鑑の登録をしたい
離婚するときに届け出ます
障害児通所支援や障害福祉サービスに係る手続きです。
父母の離婚、父または母の死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母に政令で定める程度の障がいがある児童を育てている方に支給される手当です。 申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
母子家庭や父子家庭、父または母に一定の障がいがある家庭の人の生活の安定および自立を支援するため、支払った医療費の一部を支給する制度です。 医療費の支給を受けるには、あらかじめ受給者証の交付を受ける必要があります。 ひとり親家庭等の条件に該当した日や転入日の翌日から15日以内に登録手続きにお越しください。 なお、15日を経過しても申請はできますが、資格開始日は申請日からとなります。
下記のようなときは、受給資格内容変更(消滅届)を提出してください。 ・受給資格者(保護者)やこどもが転出するとき ・受給資格者やこどもが死亡したとき ・受給資格者やこどもの氏名が変わったとき ・受給資格者の振込先口座を変えるとき ・こどもの健康保険が変わったとき
※下記のようなときは、新たな受給資格者の登録も必要なため、受給資格登録申請書兼登録台帳も提出してください。 ・今までの受給資格者(保護者)のみが転出し、市内在住の保護者が新たな受給資格者になるとき ・こどもの健康保険証の被保険者が他の保護者になるとき ・今までの受給資格者が離婚等で、こどもと別世帯になり監護しなくなったとき
異動日の14日以内に届出してください。
手続きの詳細については、条件により異なる場合があります。
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