更新日:2026年2月3日
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離婚届
離婚するときに届け出ます。
協議離婚
届出期間
届出した日から効力が生じます。
届出人
夫と妻
届出先
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 国民健康保険の資格確認書(交付されている人)
- マイナンバーカード(氏や住所に変更のある人)
※協議離婚の場合、成人の証人2人の署名が必要です。
※未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を届出の際に定めてください。
※住所変更は別に届出が必要になります。
離婚後の未成年の子の親権について(共同親権に関する民法改正)
現在の民法では、未成年の子がいる場合は、親権者を父母の一方に定め、離婚届書に記入しなければなりませんが、令和8年4月1日から、離婚後の子の親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。(「民法等の一部を改正する法律 令和6年法律第33号」令和8年4月1日施行)
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは、法務省ホームページ民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)をご覧ください。(関連リンク)
裁判離婚
届出期間
離婚の成立または確定した日から10日以内
届出人
申立人(届出期間経過後は相手方からも届出できます。)
届出先
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 裁判離婚のときには、種別に応じて以下のものが必要となります。
- 調停離婚 調停調書の謄本
- 和解離婚 和解調書の謄本
- 認諾離婚 認諾調書の謄本
- 審判離婚 審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚 判決書の謄本と確定証明書
- 国民健康保険の資格確認書(交付されている人)
- マイナンバーカード(氏や住所に変更のある人)
※住所変更は別に届出が必要になります。
注意すること
- 離婚すると婚姻の際に氏の変わった人は原則として旧姓に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を使用したい場合は、別の届出が必要になります。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課 戸籍担当(本庁舎1階)
電話:048-963-9192
ファクス:048-960-1267


