更新日:2025年4月24日
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福祉タクシー利用券と自動車燃料費助成券
- 対象者
市内に住所があり、以下のいずれかに該当する障害のある方
(1) 身体障害者手帳1・2級及び下肢・体幹・移動機能障害3級
(2) 療育手帳〇A・A・B
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
※障害児福祉施設、障害者支援施設(生活介護を受けている場合)、特別養護老人ホーム等に入所中の方は、対象外です。 - 交付要件
交付前年度の本人の市区町村民税が非課税の方
福祉タクシー利用券
タクシー利用料金の一部を助成します。
- 助成額
福祉タクシー利用券1枚につきタクシー(普通車)の初乗運賃相当額
1回の乗車につき1枚(乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額になる場合は2枚まで)使用できます。 - 交付枚数
年度48枚(1月あたり4枚換算)
※申請書が提出された月分からの枚数を交付。 - 使用方法
料金を支払う際に、利用券を提示し、利用料金と助成額との差額を支払ってください。
埼玉県又は越谷市と協定を締結している事業者に対してのみ有効です。
障害者割引(1割引)と併用できます。割引対象となる障がい種別はタクシー事業者により異なります。
釣り銭は出ません。
市協定締結事業者
県協定締結事業者
一般社団法人埼玉県乗用自動車協会(加入事業者) (外部サイト)
一般社団法人埼玉県タクシー・ハイヤー・福祉協会(会員一覧) (外部サイト)
自動車燃料費助成券
自動車燃料費の一部を助成します。
- 助成額
自動車燃料費助成券1枚につき1,000円
1回の給油につき2枚まで使用できます。1回の給油につき助成相当額を超えた場合は、超えた額を事業者に支払ってください。ただし、助成券の金額以内でも釣り銭は出ません。 - 交付枚数
年度12枚(1月あたり1枚換算)
※申請書が提出された月分からの枚数を交付。 - 使用方法
助成券を使用するときは、その旨を申し出てから使用してください。
市内指定の助成券取扱給油所に限り使用できます。
※災害等においての特例
登録自動車が破損した場合、代車、リースやレンタル等を使用する可能性があるため、災害等においてのみ代車、リースやレンタル等を登録対象車とします。事前に障害福祉課にお問い合わせください。
住まいるマップの中から、「バリアフリーマップ」を選択してください。
※バリアフリーマップ⇒バリアフリーマップ(施設名)の順に進んでいただくと、自動車燃料費助成券対応スタンドマップがご覧いただけます。
区分の変更(交換)をご希望の場合
変更を希望される場合は、下記のものをお持ちいただき、障害福祉課でお手続きください。また、変更後の交付枚数は、お持ちの券の残り枚数に応じて変わります。
- 福祉タクシー利用券から自動車燃料費助成券への変更
(1) 福祉タクシー利用券
(2) 障害者手帳
(3) 自動車検査証の写し(電子車検証の場合、原本) - 自動車燃料費助成券から福祉タクシー利用券への変更
(1) 自動車燃料費助成券
(2) 障害者手帳
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171