更新日:2024年3月29日
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物価高騰対応子ども加算給付金について
物価高騰の影響を特に受けている低所得子育て世帯に対し、子ども1人あたり5万円を支給いたします。
給付対象となる世帯・受給権者
<受給権者>
以下に該当する世帯の世帯主
<対象となる世帯>
令和5年12月1日時点で越谷市の住民基本台帳に登録がある世帯のうち、令和5年度の住民税が非課税または均等割のみ課税で、同一世帯内に18歳以下の子(平成17年4月2日以降に生まれた子)がいる世帯
※ただし、次の場合は支給対象外となります。
①世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
②世帯主が18歳以下の子(平成17年4月2日以降に生まれた子)本人となる単身世帯の場合
※本給付金は、「物価高騰対応重点支援給付金(1世帯7万円)」または「物価高騰対応生活支援給付金(1世帯10万円)」の支給対象世帯です。「物価高騰対応重点支援給付金」の申請期限は令和6年3月29日、「物価高騰対応生活支援給付金」の申請期限は令和6年4月30日です。期限を過ぎたものは受付ができませんので、期限内に忘れずにご申請ください。
支給額
子ども1人あたり5万円
申請方法
申請不要の世帯
(1)令和5年12月に「物価高騰対応重点支援給付金(1世帯7万円)」を受給した世帯
(2)「物価高騰対応重点支援給付金」を「確認書」または「申請書」により申請し、令和6年2月9日(金曜日)までに支給された世帯
→「振込通知書」を送付後、上記給付金の振込口座に振り込みます。
(3)「物価高騰対応生活支援給付金」の支給対象世帯のうち、令和5年1月1日時点で越谷市の住民基本台帳に登録があり、令和3年度以降に越谷市から給付金(非課税世帯分)を受給したことがある世帯
→「給付案内通知」を送付後、通知に記載した口座に振り込みます(通知は令和6年1月末に送付)。
通知に記載された口座に変更がない方は、給付金の支給に関する申請・お手続き等は必要ありません。
※以下に該当する場合は、令和6年2月9日(金曜日)までに下記コールセンターへご連絡ください。
・給付を希望しない(辞退する)場合
・「給付案内通知」に記載された口座を解約している等、振込に支障が出る恐れがある場合
・本給付金の受取口座を変更したい場合
※口座を解約している、または口座の変更を希望される等の理由により、通知に記載された口座と異なる口座での受給となる場合、手続きにお時間をいただく必要があるため、支給予定日に給付金を受け取ることができません。
臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-616-377
応対時間:午前9時から午後6時まで(土曜・日曜日、祝日を除く)
「確認書」が送付される世帯
(1)令和5年1月1日時点で越谷市の住民基本台帳に登録がある世帯のうち、「物価高騰対応重点支援給付金」の対象世帯であるが、令和6年2月9日(金曜日)までに給付金を受給していない世帯
(2)「物価高騰対応生活支援給付金」(均等割のみ課税世帯対象)の確認書が送付された世帯
→「確認書」を送付します(令和6年2月下旬発送予定)。内容をよく確認し、必要書類を添付して、返信用封筒で返送してください。
「申請書」にて申請が必要な世帯
(1)基準日(令和5年12月1日)以降に出生した新生児がいる世帯
(2)住民票上の世帯とは別に、扶養している対象年齢の子がいる世帯
→「申請書」にて申請してください。
※本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し、振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写しの提出が必要です。
※申請日に越谷市に住民票がない、または越谷市外で住民票上の世帯とは別に、扶養している対象年齢の子がいる場合は、その子本人の住民票が必要です。
支給の時期
申請不要の世帯
(1)令和5年12月に物価高騰重点支援給付金(1世帯7万円)を受給した世帯
・令和6年2月16日(金曜日)予定
(2)「物価高騰対応重点支援給付金」を「確認書」または「申請書」により申請し、令和6年2月9日(金曜日)までに支給された世帯
(3)「給付案内通知」が送付される世帯
・令和6年2月29日(木曜日)予定
「確認書」や「申請書」により申請が必要な世帯
申請書受理後、審査が終了したものから概ね1か月後に順次支給いたします。振込が完了した方には通知をお送りいたします。
※書類に不備があった場合、不備通知書を発送します。なお、内容に不備があった場合は支給時期が遅くなりますので、予めご了承ください。
※振込手続きを優先しているため、通知は振込に前後する可能性があります。
支給方法
原則口座振込
申請期間
令和6年2月26日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日)
配偶者やその他親族等からの暴力等を理由に避難している方の手続き
配偶者やその他親族からの暴力等を理由として越谷市に避難している方で、事情により令和5年12月1日までにお住まいの市区町村から住所異動ができない方は、「申請書」に避難をしていることが確認できる書類等を添えて提出することで、「物価高騰対応こども加算給付金」を受給できる可能性があります。
市の職員を名乗り口座番号を聞き取ろうとする電話がかかっています。市の職員が電話で口座番号をお聞きすることは絶対にありませんので、ご注意ください。
越谷市臨時特別給付金コールセンター
ご不明な点などございましたら、お問合せください。
電話番号:0120-616-377
応対時間:午前9時から午後6時まで(土曜・日曜日、祝日を除く)
このページに関するお問い合わせ
越谷市生活福祉課臨時特別給付金室
電話:048-963-9316