更新日:2025年1月6日
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定額減税不足額給付について
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)等に基づき、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対しては、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額等を基に定額減税を受けることができないと見込まれる金額を算定し、定額減税補足給付金(当初調整給付)として、1万円単位に切上げた金額を令和6年8月以降に支給いたしました。
以上のとおり、定額減税額確定を待たず前倒しでの給付を実現するために、令和6年分推計所得税額等を用いて定額減税補足給付金を算定したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定した後に、本来給付すべき所要額と定額減税補足給付金額に差額が生じる者が一定数生じることが当初から想定されておりましたので、その差額分を対象者の方に対して、令和7年以降に追加で支給するのが不足額給付金となります。
国からは、事務処理基準日や実施時期等につきまして具体的に示されていないことから、現時点でお問い合わせをいただきましても、このホームページに記載している内容以外にお答えできる内容はございません。
詳細が決まりましたら、広報こしがや及び本市のホームページ等におきまして、お知らせさせていただきます(令和7年夏以降を想定)ので、今しばらくお待ちください。
※現時点で、本ホームページで掲載している以上の内容については、お答えすることができません。
そのため、お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票等があるかどうかに関わらず、①支給対象者に該当するか否か、②具体的な支給金額等の内容につきましては、お問い合わせををいただきましても回答いたしかねますので、お控えいただきますようお願いいたします。
給付対象者・給付額
令和7年度住民税課税自治体(原則として令和7年1月1日の住民票所在地)が越谷市であって、不足額給付1又は2のいずれかに該当する方が対象となります。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と定額減税補足給付金との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給いたします。
※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある方等におかれましても、定額減税補足給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付の支給対象とはなりませんので、ご留意ください。
具体例(対象となる可能性がある方)
1 令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少したこと等により、「令和6年分推計所得税額」>
「令和6年分所得税額」となった方
2 令和6年中に子どもが出生したこと等から、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得
税分の定額減税可能額が増加した方
3 定額減税補足給付金の算定後に税額修正が生じたこと等により、令和6年度分個人住民税所得割
が減少した方
不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注1)にも該当しなかった方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給いたします。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円を支給
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、以下の給付金に関する世帯主・世帯員を指します。
① 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
② 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
③ 令和6年度新たに非課税又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
具体例(対象となる可能性がある方)
1 青色事業専従者
2 白色事業専従者
3 合計所得金額48万円超の者
<参考>
定額減税については、こちらをご参照ください。(国税庁サイト)
支給開始時期
国から事務処理基準日や実施時期等が示されていないことから、未定となっております。
決まりましたら、ホームページや広報こしがや等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
※支給時期等をお知らせする時期は、令和6年度に実施された定額減税の補足額給付(当初調整給付)の内容を参考にしますと、早くても令和7年夏以降となることを想定しております。
⇒実際に支給の開始を始める時期につきましては、不足額給付の対象者が多数となることから、支給対象者及び支給額の算定についても十分な確認作業等が必要となりますので、令和7年夏より更にお時間を要することを想定させていただいております。
お問い合わせ先
越谷市生活福祉課臨時特別給付金室
電話:048-963-9316
越谷市臨時特別給付金室コールセンターにご電話をいただきましても、不足額給付の内容につきましては、お答えいたしかねますので、ご注意ください。
また現時点で、越谷市生活福祉課臨時特別給付金室にご連絡をいただいたとしても、本ホームページで掲載している以上の内容については、お答えすることができません。
そのため、お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票等があるかどうかに関わらず、①支給対象者に該当するか否か、②具体的な支給金額等の内容につきましては、お問い合わををいただきましても回答いたしかねますので、お控えいただきますようお願いいたします。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
給付金の支給にあたりまして、ATMの操作や現金の振込をお願いすることは一切ございません。自宅に給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
越谷市生活福祉課臨時特別給付金室
電話:048-963-9316