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越谷市 Koshigaya City

更新日:2024年7月8日

ページ番号は87956です。

定額減税補足給付金について

令和6年度に実施される所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方に対し、給付金を支給します。

給付対象者・給付額

<給付対象者>

越谷市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者本人と扶養親族の数から算出される定額減税可能額(所得税分:3万円/住民税所得割分:1万円)が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握した当該納税者の「令和6年分推計所得税額」(令和5年分所得税額より推計)または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

 注1)令和6年度個人住民税を課税する自治体が給付の主体となります。令和6年1月2日以降に越谷市に転入された方については、令和6年1月1日に住民登録のあった自治体へお問い合せください。

   注2)令和6年1月2日以降に日本に入国された方は、令和6年度は個人市県民税が課税されていないため、令和6年度の定額減税補足給付金の対象となりません。ただし、令和6年分所得税が発生する場合は、所得税のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかった場合は令和7年度での支給を予定しています。

 ※以下の方は支給対象外となります。

 ・令和5年度分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える方

 ・令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方

<給付額>

納税義務者本人と扶養親族の数から算定される減税額(定額減税可能額:4万円×[減税対象人数])が、推計所得税額・個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切上げて算定した額

 

<給付額(詳細)>

 下記の①+②の合算額(合算額を万円単位に切上げ)上限額:4万円×[減税対象人数]

 ①所得税分定額減税可能額(*1) - 令和6年分推計所得税額(*2)(①<0の場合は0)

 ②個人住民税所得割分定額減税可能額(*3) - 令和6年度分個人住民税所得割額

 (②<0の場合は0)

 *1…所得税分定額減税可能額:3万円×[減税対象人数]

 *2…令和6年分推計所得税額:令和5年分所得税額より推計

 *3…個人住民税所得割分減税可能額:1万円×[減税対象人数]

 [減税対象人数]:納税者本人同一生計配偶者扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数

(※)同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。

 

<給付額モデルケース>

1  給与所得者(夫婦、子ども2人世帯)の場合      
               
●定額減税可能額
 所得税分  3万円 × 4人 = 12万円
 住民税分  1万円 × 4人 = 4万円        
●定額減税補足給付金の給付額
給与収入額  税金の種類   税額  定額減税
 可能額
 定額減税
 適用額
 定額減税し
きれない額
定額減税しきれ
ない額(合計)
   給付額
 (1万円単位切り上げ)
 300万円 推計所得税   4,000円  120,000円   4,000円  116,000円   135,100円     140,000円
住民税  20,900円   40,000円  20,900円   19,100円
 500万円 推計所得税  66,000円  120,000円  66,000円   54,000円    54,000円      60,000円
住民税 141,200円   40,000円  40,000円        0円
 700万円 推計所得税 168,500円  120,000円 120,000円        0円         0円           0円
住民税 282,600円   40,000円  40,000円        0円
(注1)配偶者控除の適用があるものとしています。
(注2)子どものうち控除対象扶養親族は1人(特定扶養親族)としています。
(注3)一定の社会保険料を控除しています。
(注4)住民税の税額は、均等割を含みません。
(注5)推計所得税は、復興特別所得税を含みません。
               
2  給与所得者(単身世帯)の場合      
               
●定額減税可能額
 所得税分  3万円 × 1人 = 3万円
 住民税分  1万円 × 1人 = 1万円
●定額減税補足給付金の給付額
給与収入額  税金の種類   税額  定額減税
 可能額
 定額減税
 適用額
 定額減税し
 きれない額
 定額減税しきれ
 ない額(合計)
   給付額
 (1万円単位切り上げ)
 130万円 推計所得税 3,750円   30,000円   3,750円   26,250円    26,650円      30,000円
住民税 9,600円   10,000円   9,600円      400円
 200万円 推計所得税 27,000円   30,000円  27,000円    3,000円     3,000円      10,000円
住民税 54,700円   10,000円  10,000円        0円
 300万円 推計所得税 54,500円   30,000円  30,000円        0円         0円           0円
住民税 108,000円   10,000円  10,000円        0円
(注1)一定の社会保険料を控除しています。
(注2)住民税の税額は、均等割を含みません。
(注3)推計所得税は、復興特別所得税を含みません。
 
3  年金所得者(65歳以上の夫婦世帯)の場合      
               
●定額減税可能額
 所得税分  3万円 × 2人 = 6万円
 住民税分  1万円 × 2人 = 2万円
●定額減税補足給付金の給付額
年金収入額  税金の種類   税額  定額減税
 可能額
 定額減税
 適用額
 定額減税し
 きれない額
 定額減税しきれ
 ない額(合計)
    給付額
 (1万円単位切り上げ)
 225万円 推計所得税 7,700円   60,000円   7,700円   52,300円    52,800円      60,000円
住民税 19,500円   20,000円  19,500円      500円
 300万円 推計所得税 41,800円   60,000円  41,800円   18,200円    18,200円      20,000円
住民税 85,700円   20,000円  20,000円        0円
 350万円 推計所得税 62,300円   60,000円  60,000円        0円         0円           0円
住民税 125,500円   20,000円  20,000円        0円
(注1)配偶者控除の適用があるものとしています。
(注2)一定の社会保険料を控除しています。
(注3)住民税の税額は、均等割を含みません。
(注4)推計所得税は、復興特別所得税を含みません。
         

<参考>

定額減税については、こちらをご参照ください。(国税庁サイト)

定額減税補足給付金についてよくあるご質問

Q1:令和6年中に子どもが生まれたが、定額減税補足給付金の対象となるか

定額減税及び定額減税補足給付金の取り扱いは、市民税・県民税と所得税で以下のように異なります。

【「市・県民税」について】

令和6年1月1日以降に生まれた子は、定額減税及び定額減税補足給付金の対象となりません。

【「所得税」について】

令和6年分年末調整又は確定申告により、生まれた子の分の定額減税を受けとることができます。これにより、所得税から引ききれない金額が出た際には、令和7年中に追加給付の対象となります。

Q2:令和6年分所得税額が令和5年分所得税額(令和6年分推計所得税額)を下回る見込みだが、定額減税補足給付金の対象になるか

・令和6年中の退職・減収等により令和6年の所得額が令和5年と比べ減少する見込みがある。

・令和6年分年末調整又は確定申告で住宅ローン控除の適用を受ける予定であり、それに伴い、所得税の額が減少する見込みがある。

以上の理由により、所得税額が下回る見込みであっても、令和6年夏に給付される定額減税補足給付金の対象になりません。ただし、令和7年中に実施予定の不足額給付の対象になる可能性があります。不足額給付の対象者等の詳細は国において検討中であることから、詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。

Q3:令和5年中の収入がなく所得税は非課税であったが、令和6年に就職し所得税を支払っている。このような場合、定額減税補足給付金の対象になるか

令和6年夏に給付される定額減税補足給付金の対象になりません。

ただし、令和7年中に実施予定の不足額給付の対象になる可能性があります。不足額給付の対象者等の詳細は国において検討中であることから、詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。

 

申請方法

(1)「確認書A」が送付される方(令和6年7月8日発送)

 ・定額減税補足給付金の支給対象であり、公金受取口座の登録がある方

  確認書Aの確認事項に相違がなく、記載された口座に変更がない方は、給付金の支給に関する申請・お手続き等は必要ありません。

 ※以下に該当する場合は、令和6年7月17日(水曜日)【※必着】までに「確認書A」内に記載されている必要書類を「確認書A」に添えて、同封の返信用封筒で返信してください。

 ・給付を希望しない(辞退する)場合

 ・本給付金の受取口座を変更したい場合

 ・本給付金を代理で受給したい場合

(2)「確認書B」が送付される方(令和6年7月8日発送)

 「確認書B」に必要事項を記入のうえ、令和6年10月31日(木曜日)【※消印有効】までに同封の返信用封筒で返信してください。

支給の時期

(1)「確認書A」が送付された方

 ・令和6年8月2日振込予定

(2)「確認書B」が送付された方

 ・受付け後概ね1か月~1か月半後に順次支給いたします。

 ※書類に不備があった場合、不備通知書を発送します。なお、内容に不備があった場合は支給時期が遅くなりますので、予めご了承ください。

支給方法

原則口座振込

申請期間

令和6年7月8日~令和6年10月31日(木曜日)【※消印有効】

(申請の受付開始日については、詳細が決まり次第掲載します。)

※申請期限は令和6年10月31日(木曜日)【※消印有効】までです。申請期限を過ぎますと受付けすることができませんので、申請をお忘れにならないようご注意ください。

市の職員を名乗り口座番号を聞き取ろうとする電話がかかっています。市の職員が電話で口座番号をお聞きすることは絶対にありませんので、ご注意ください。

越谷市臨時特別給付金コールセンター

ご不明な点などございましたら、お問合せください。
電話番号:0120-616-377
応対時間:午前9時から午後6時まで(土曜・日曜日、祝日を除く)

このページに関するお問い合わせ

越谷市生活福祉課臨時特別給付金室
電話:048-963-9316

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