更新日:2017年5月12日
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自転車盗は犯罪です!!
自転車盗は犯罪です!!
自転車を盗む犯罪者の共通点は、「罪の意識があまりない」ということがあげられます。
「簡単に盗めそうだ」「歩くのが面倒だ」などと軽い気持ちで犯行に及び、常習化するケースが多く見られます。
「自転車盗は犯罪である」という認識を深めていかなければなりません。
★自転車を無断で使用するのは「窃盗罪」
※窃盗罪(刑法第235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
★長期間、捨て置かれたままの自転車やバイクも拾って使うと「占有離脱物横領罪」
自転車盗を防ぐためには・・・
市内では自転車を盗まれる被害が多数発生しています。被害を未然に防ぐため、次のことを心がけましょう。
対策
(1)はじめから付いているカギに加えて強固なカギで二重に施錠する!
(2)買い物でも、路上に駐輪せず、駐輪場を利用する!
(3)必ず防犯登録をする!
(4)自宅や短時間の買い物などでも必ずカギをかける!
※防犯登録の方法は、自転車を販売している店舗などにお問い合わせください。
※被害に遭ったときは盗まれた自転車が犯罪などに使われる可能性もあります。被害届を早急に警察署や交番などに届け出てください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課 防犯・交通安全担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9185
ファクス:048-965-7809