更新日:2021年6月11日
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「駐輪場設置に係る施設面積等の取扱い運用基準」について
「ワンルームマンションその他の単身世帯を対象とする共同住宅」の定義を見直しました
越谷市まちの整備に関する条例施行規則(平成15年10月1日施行)別表第5(第39条関係)2駐輪場における「ワンルームマンションその他の単身世帯を対象とする共同住宅」については、従前より居室の数や間取り、平米数等で判断してきましたが、判断基準をより明確にするため、令和3年5月28日より、実情に合わせた面積基準を設けました。また、駐輪場収容台数の算定対象となる部分の取扱い等についても、併せて公開いたしましたので、手続きの際の参考にしてください。
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