更新日:2024年2月5日
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安全運転管理者によるアルコール検知器を用いた酒気帯び確認が義務化されました
令和5年12月1日から、令和5年の道路交通法施行規則の改正により、安全運転管理者に対してアルコール検知器を用いた運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定が設けられました。
飲酒運転を根絶するために、適正な対応をお願いします。
安全運転管理者の選任
一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として、安全運転管理者の選任を行わなければならない。
※運行管理者等を置く自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送事業者の事業所は対象外
【安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数】
〇乗車定員が11人以上の自動車 1台以上
〇その他の自動車 5台以上
※大型自動二輪車又は普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算
※台数が20台以上40台未満の場合は副安全運転管理者を1人、40台以上の場合は20台を増すごとに1人の副安全運転管理者の選任が必要
安全運転管理者等の業務
〇運転者の状況把握
〇安全運転確保のための運行計画の作成
〇長距離、夜間運転時の交代要員の配置
〇異常気象時等の安全確保の措置
〇点呼等による過労、病気その他正常な運転をすることができないおそれの有無の確認を必要な指示
〇運転者の酒気帯びの有無の確認(目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いた確認を実施)
〇酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存、アルコール検知器の常時有効保持
〇運転日誌の備え付けと記録
〇運転者に対する安全運転指導
安全運転管理者によるアルコール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化
詳しくは、埼玉県警察のホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課 防犯・交通安全担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9185
ファクス:048-965-7809