更新日:2023年1月11日
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改定した自転車安全利用五則を守りましょう
自転車を利用する時は、自転車安全利用五則を守りましょう
自転車安全利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
・「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。左側に寄って通行しなければなりません。
・歩道を通行できる場合は、車道よりの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の妨げになるときは一時停止しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
・信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
・道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
3.夜間はライトを点灯
・夜間は必ずライトを点灯しましょう。
4.飲酒運転は禁止
・自転車も飲酒運転は禁止です。
5.ヘルメットを着用
・自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課 防犯・交通安全担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9185
ファクス:048-965-7809