更新日:2020年6月30日
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自転車の交通事故防止について(「あおり運転」は自転車にも適用されます。)
埼玉県では自転車に関係する交通事故が多く発生しています。
自転車は環境にやさしく手軽な乗り物として、多くの方々に利用されておりますが、ルールを無視した利用をすると、自動車との事故や、歩行者と接触し怪我をさせてしまう危険性が高くなります。
自転車を利用する際は正しい交通ルールとマナーを守り、交通事故防止を心掛けましょう。
自転車安全利用五則
自転車に乗るときは 「自転車安全利用五則」を守りましょう!
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
- 飲酒運転、2人乗り、並進の禁止
- 夜間はライトを点灯
- 交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
- 子どもはヘルメットを着用
保護者の皆さんは、13歳未満の子どものヘルメット着用に努めてください。
自転車を対象にした危険行為
令和2年6月30日施行の改正道路交通法により、自転車の「危険行為」項目に、あおり運転にあたる「妨害運転」が追加されました。
具体的には、自動車やバイク、または他の自転車の通行を妨げる目的での「逆走をして進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離不保持」「追い越し違反」の7項目が規定されています。
自転車を対象にした「危険行為」15項目
- 信号無視
- 通行区分違反
- 遮断踏切立ち入り
- 路側帯通行時の歩行者通行妨害
- 指定場所一時不停止等
- 交差点安全進行義務違反
- 歩道通行時の通行方法違反
- 交差点優先者妨害等
- 制動装置不良自転車運転
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
- 通行禁止違反
- 妨害運転
- 歩行者用道路における車両義務違反
○14歳以上の場合、3年間に2回の摘発で安全講習の受講が義務となり、受講命令に従わない場合には、5万円以下の罰金が科されます。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課(本庁舎3階)
電話:048-963-9185
ファクス:048-965-7809