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更新日:2026年8月31日

ページ番号は124874です。

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!(令和8年9月1日施行)

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

令和8年9月1日から、生活道路(主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路)における自動車の法定速度が、時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう

 

デモ画像

 埼玉県警察ホームページより

法定速度が引き下げられる道路

法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。

法定速度が変わらない(引き続き時速60キロメートルである)道路

今回の改正ですべての道路の法定速度が時速30キロメートルになるわけではありません。

次のような道路の法定速度は、引き続き時速60キロメートルです。

1 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

2 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

3 高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの

4 自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路について

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります

 

関係資料

埼玉県警察ホームページ

広報啓発リーフレット【法定速度引下げ】

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

防犯・交通安全室(危機管理室)(本庁舎3階)
電話:048-963-9185
ファクス:048-965-7809

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