更新日:2024年11月1日
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自転車の危険な運転に関する罰則を新設した改正道交法が施行されました(令和6年11月1日施行)
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における「酒気帯び運転等」及び「携帯電話使用等(いわゆるながら運転)」に罰則を新設した改正道交法が施行されました。
自転車運転中の新たな罰則について
酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました
内閣府イラスト集より
・違反者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
内閣府イラスト集より
・違反者は、
6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車運転者講習制度について
自転車運転中に危険なルール違反を3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。
受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
【受講命令の対象となる危険行為】
1 信号無視
2 通行禁止違反
3 歩行者用道路における車両の義務違反
4 通行区分違反
5 路側帯における通行方法違反
6 遮断踏切立入り
7 交差点安全進行義務違反等
8 交差点優先車妨害
9 環状交差点安全進行義務違反等
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13 酒気帯び運転等・・・追加
14 安全運転義務違反
15 携帯電話使用等・・・追加
16 妨害運転
交通事故を防ぐため、そして自身の身を守るためにも、一人ひとりが交通ルールを遵守し、安全に自転車を利用しましょう。
自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化(警察庁・都道府県警察ポスター)(PDF:483KB)
自転車安全利用五則(内閣府チラシ)(PDF:634KB)
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課 防犯・交通安全担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9185
ファクス:048-965-7809