更新日:2024年9月19日
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自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました(令和6年11月1日施行)
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における「酒気帯び運転等」及び「携帯電話使用等(いわゆるながら運転)」に関する罰則が整備されました。
自転車運転中の新たな罰則について
酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました
内閣府イラスト集より
・違反者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
内閣府イラスト集より
・違反者は、
6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車運転者講習制度について
自転車運転中に危険なルール違反を3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。
受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
【受講命令の対象となる危険行為】
1 信号無視
2 通行禁止違反
3 歩行者用道路における車両の義務違反
4 通行区分違反
5 路側帯における通行方法違反
6 遮断踏切立入り
7 交差点安全進行義務違反等
8 交差点優先車妨害
9 環状交差点安全進行義務違反等
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13 酒気帯び運転等・・・追加
14 安全運転義務違反
15 携帯電話使用等・・・追加
16 妨害運転
交通事故を防ぐために、一人ひとりが交通ルールを遵守し、安全に自転車を利用しましょう。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課 防犯・交通安全担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9185
ファクス:048-965-7809