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更新日:2024年9月19日

ページ番号は92316です。

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました(令和6年11月1日施行)

 

令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における「酒気帯び運転等」及び「携帯電話使用等(いわゆるながら運転)」に関する罰則が整備されました。

 

自転車運転中の新たな罰則について

酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました

デモ画像 内閣府イラスト集より
 

・違反者は、
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、
 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

デモ画像 内閣府イラスト集より


・違反者は、
 6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、
 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車運転者講習制度について

自転車運転中に危険なルール違反を3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。
受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

【受講命令の対象となる危険行為】
1  信号無視
2  通行禁止違反
3  歩行者用道路における車両の義務違反
4  通行区分違反
5  路側帯における通行方法違反
6  遮断踏切立入り
7  交差点安全進行義務違反等
8  交差点優先車妨害
9  環状交差点安全進行義務違反等
10  指定場所一時不停止等
11  歩道通行時の通行方法違反
12  制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13  酒気帯び運転等・・・追加
14  安全運転義務違反
15  携帯電話使用等・・・追加
16  妨害運転

 

交通事故を防ぐために、一人ひとりが交通ルールを遵守し、安全に自転車を利用しましょう。

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化(警察庁・都道府県警察ポスター)(PDF:483KB)

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