更新日:2025年4月30日
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5月は「九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」です
九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)が連携し、毎年5月の「自転車月間」に併せて、各都県市で自転車の安全利用を促進する取組を一斉に行っています。
令和7年度は、5月1日(木曜日)から31日(土曜日)までの1か月間を「九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」とします。
九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間の概要について
1.運動の目的
自転車の交通事故を防止する運動を県民総ぐるみで展開し、県民一人一人が交通安全について 考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組むことにより交通事故の防止を図り、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行できる地域社会の実現に寄与することを目的とします。
2.実施期間
令和7年5月1日(木曜日)から5月31日(土曜日)までの間
3.運動の重点
⑴ 九都県市共通重点
- 自転車交通ルールの遵守及びマナーの向上
- 自転車点検整備の促進
⑵ 埼玉県の重点
- 自転車乗用時のヘルメットの着用促進
- 自転車損害賠償保険等への加入促進
4.スローガン
自転車も のれば車の なかまいり
自転車を利用する時は、自転車安全利用五則を守りましょう
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。左側に寄って通行しなければなりません。
- 歩道を通行できる場合は、車道よりの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の妨げになるときは一時停止しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
- 道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
3.夜間はライトを点灯
- 夜間は必ずライトを点灯しましょう。
4.飲酒運転は禁止
- 自転車も飲酒運転は禁止です。
5.ヘルメットを着用
- 自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
- 幼児や児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
自転車は定期的に点検整備をしましょう
自転車の定期的な点検整備を促進することにより、自転車の安全性を確保し、交通事故を防止します。
1.自転車利用者は・・・
- 「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」により、自転車利用者はその利用する自転車の定期的な点検及び整備に努めることとされています。定期的に自転車の点検整備を行いましょう。
2.家庭では・・・
- 自転車を利用する前に、自己点検を行うように努めましょう。
- 自転車販売店で年に1度は点検整備を受けるようにしましょう。
3.地域では・・・
- 会合や行事の機会を活用し、自転車の点検整備を呼び掛けましょう。
4.学校では・・・
- 児童や生徒に対し、自転車の点検方法を教え、定期的な点検整備、自転車を利用する前の自己点検を行うように指導しましょう。
5.職場では・・・
- 自転車利用者に対して、自転車の点検整備を勧めましょう。
自転車損害賠償保険等へ加入しましょう
自転車事故を起こした際の被害者救済や、加害者の経済的負担の軽減を図るため、条例により自転車事故による損害賠償に備えた保険への加入が義務化されたことを周知して、自転車損害賠償保険等への加入促進を図ります。
1.自転車利用者は・・・
- 「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」により、自転車利用者は自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられています。自転車損害賠償保険等に必ず加入しましょう。
- 個人賠償責任保険は、傷害保険、火災保険、自動車保険などの特約として契約することができる場合があります。各種保険の補償内容を確認しましょう。
2.家庭では・・・
- 自転車も事故を起こせば民事上・刑事上・行政上の責任を問われることを認識し、自転車損害賠償保険等の加入の有無を確認し、未加入の場合は加入しましょう。
- 保護者は監護する未成年者が自転車を利用する場合、条例により自転車損害保険等への加入が義務付けられていますので 、自転車損害賠償保険等の加入について確認をしましょう。
3.地域では・・・
- 会合や行事の機会を活用し、自転車損害賠償保険等について情報交換をして加入について確認をしましょう。
4.学校では・・・
- 児童や生徒及び保護者に対し、自転車も事故を起こせば民事上・刑事上・行政上の責任を問われることを示して、自転車損害賠償保険等の加入を勧めましょう。
- 自転車通学する児童や生徒に対して、自転車損害賠償保険等への加入の有無について確認しましょう。
- 民事上の損害賠償に備えて、自転車損害賠償保険等に関する情報を提供しましょう。
5.職場では・・・
- 自転車も事故を起こせば民事上・刑事上・行政上の責任を問われることを示して、自転車損害賠償保険等の重要性について周知しましょう。
- 業務上自転車を使用させる場合は、自転車損害賠償保険等に必ず加入しましょう。
6.自転車販売店では・・・
- 自転車の購入者等に対し、自転車損害賠償保険等への加入の有無を確認しましょう。
- 自転車損害賠償保険等の加入が確認できない時は、自転車損害賠償保険等に関する情報を提供しましょう。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課 防犯・交通安全担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9185
ファクス:048-965-7809