更新日:2019年12月18日
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携帯電話等使用での「ながら運転」が厳罰化!
令和元年12月1日より改正道路交通法が施行され、運転中に携帯電話等を使用する「ながら運転」が厳罰化されます。
運転中の携帯電話等の使用は、大変危険です。携帯電話等の機器は、安全な場所に停車してから使いましょう。
「ながら運転」を行った場合の罰則等
- 罰則・・・6月以下の懲役または10万円以下の罰金
- 違反点・・・3点
- 反則金・・・大型 25,000円 普通 18,000円 二輪 15,000円 原付 12,000円
※「携帯電話等」には、タブレット端末や携帯型ゲーム機などを含みます。
「ながら運転」により、交通事故を起こすなど「交通の危険」を生じさせた場合の罰則等
- 罰則・・・1年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 違反点・・・6点
※人身事故になった場合、免許仮停止処分の対象になります。
詳しくは、下記の警察庁ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課 防犯・交通安全担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9185
ファクス:048-965-7809