更新日:2013年5月1日
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越谷市暴力団排除条例が制定されました
越谷市では、暴力団排除活動の推進により、市民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与するため、「越谷市暴力団排除条例」を制定しました。
なお、条例の施行は、平成25年6月1日です。
基本理念
暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと、暴力団員等と不適切な関係を有しないようにすることを基本理念としています。
主な施策
市の事務事業における措置
市は、公共工事その他の事務事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講じます。
公共施設における措置
市長等は、公共施設が暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の使用の許可をせず、又は許可を取り消す措置を講じます。
市民等に対する支援等
市は、市民等に暴力団排除活動に取り組むことができるよう情報の提供等の支援を行うとともに、市民の安全の確保に配慮してまいります。
青少年に対する教育等のための措置
市は、市が設置する中学校において、生徒が暴力団排除活動の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講じるとともに、青少年の育成に携わる者に必要な支援を行います。
越谷市暴力団排除条例全文
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