更新日:2014年9月11日
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架空請求
架空請求について
ご注意ください。悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています。
利用した覚えがない有料アダルト番組の利用料、ツーショットダイヤル、ダイヤルQ2と称する情報料、債権などを請求する文書が、電子メール、はがき、封書、電報で届いたが不安である。どうしたらよいかという相談が、消費生活センターに大量に寄せられています。請求書には「入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く」など、不安を感じさせる文面も書かれています。
消費生活センターでは、こうした架空請求に対して、次のように対処するようアドバイスしています。
1:利用していないのであれば、支払う必要はない
請求書の内容について、利用していないのであれば,一切支払う義務はありませんので、請求には応じないようにしましょう。
なお、このような請求自体が、場合によっては詐欺等の犯罪になる恐れがあります。
2:記載されている連絡先に、不用意に連絡をしない
電子メールや郵便に「至急ご連絡を下さい」「お問合せは下記連絡先へ」などと書かれてあっても、不用意に連絡しないようにしましょう。
電子メールで請求を受けた場合に、不用意に返信するのも危険です。気をつけましょう。
3:氏名や住所などの個人情報は教えない
上記2:のとおり、こちらからは絶対に連絡しないことが大切ですが、例えば電話などで請求がきた場合などに、相手に対して自分の個人情報(氏名、住所、勤め先など)を教えるのは絶対にやめましょう。
4:悪質な場合は、警察などに相談すること
脅迫まがいの請求や常識的に考えて迷惑な時間帯(深夜・早朝)に何度も電話をかけてきた場合は、恐喝等の犯罪に該当することもあります。その場合には、警察などに相談しましょう。
5:消費生活センターへ相談を!
請求された内容について不明な点や不安がある場合には、相手に連絡や料金を支払う前に、まず消費生活センターに相談しましょう。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課 市民生活担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9156
ファクス:048-965-7809