更新日:2006年11月1日
ページ番号は6254です。
消費生活相談事例とアドバイス、かたり商法、点検商法にご注意ください!
<相談事例>
最近、市役所職員風の人の突然の訪問を受け、「お宅の下水道菅は汚れている。掃除をしないと詰まる恐れがある」と驚かされ、市役所からの点検と思い応じたところ、敷地内の汚水マスなどを調べ高額な料金を請求された。仕方なく契約したが、通常の3倍もすることがわかり、家族にも反対されたので解約したい。
アドバイス
相談事例のように、上下水道や消火器の点検をしますと公的機関の職員を語って「このまま放置すると危険」などと言葉巧みに不安にさせ、高額な請求をする訪問販売の被害が増えています。
このような被害にあわないために、次のことを心がけましょう。
- 突然の訪問を受けても、簡単にドアを開けたりしない。相手の用件や身分を聞いて、場合によっては身分証明書などを確認する。中には、公的機関から来たように見せかけ、点検に応じる義務があるかのように説明する業者もいるので、その場合は、直接公的機関に問い合わせる。(このような点検や清掃のために、市役所からご家庭にお伺いすることはありません)
- 必要がないものは、「けっこうです」などのあいまいな表現をしないで「お断りします」「必要ありません」とはっきりと断わる。
- その場で契約しないで、家族や知人、消費生活センターの窓口に相談したり、他の業者の価格や品質などをよく比較して検討する。
- 契約時には、契約書面などの必要事項を具体的に書いた書面を必ず受け取る。
ご相談は,消費生活センターまたは、市役所下水道課(963−9206)などの専門機関へ
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課 市民生活担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9156
ファクス:048-965-7809