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更新日:2024年7月2日

ページ番号は89659です。

新紙幣発行に便乗した詐欺にご注意ください!

 新紙幣発行に便乗した詐欺にご注意ください。

 行政機関が新紙幣への交換を求めたり、銀行が預金封鎖をすることは絶対にありません。

 旧紙幣は今まで通り使うことができますので、旧紙幣を知らない人に渡さないようにしましょう。

 詐欺が疑われる不審な勧誘があった際は、すぐに警察に相談してください。

1.想定される新紙幣発行に便乗した詐欺

 「旧紙幣は使えない」「新紙幣と交換する」などと言って、紙幣をだまし取ろうとする詐欺が発生する可能性がありますので、注意してください。

・「旧紙幣が使えなくなる」と言い交換を求められる。
・「その新紙幣は偽札です」と言い交換を求められる。
・金融機関の職員を装った者から「新紙幣と交換する」と言われる。

2.被害に遭わないために知っておくべきこと

・新紙幣発行後も、旧紙幣は使えます。

・金融機関や行政機関が新紙幣について交換を求めることはありません。知らない人にお金を渡さないでください。

・新紙幣に関する不審な電話やメール、訪問があった場合は、警察に相談しましょう。

 ※警察相談専用電話「#9110」
  最寄りの警察の相談窓口につながる全国共通の電話番号です。

 ※消費者ホットライン「188」
  最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の電話番号です。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 くらし安心課 市民生活担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9156
ファクス:048-965-7809

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