更新日:2024年11月20日
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点検商法にご注意ください!
点検商法とは、家庭を訪問して、あたかも正規の点検の振りをしながら断りきれない状態にしておいて、不必要又は法外な価格のリフォーム工事や商品交換、駆除作業等を行う契約を取る商法です。
1 相談事例
- 事業者から電話で「ガスの無料点検をしている。点検に行きたい。」と言われ、了承した。後日、来訪した担当者に「給湯器がいつ壊れてもおかしくない。これからの寒い時期に突然壊れたら大変だ。早めに交換したほうが良い」等々2時間近くも居座って話をされ、帰ってほしい気持ちや近々取り換える必要があるのなら交換してもよいか等の思いがあり契約してしまった。後日、取引しているガス屋さんに契約書を見せたところ「高いので解約したほうが良い。」と勧められた。クーリング・オフについて相談したい。
- 相談者が不在の時に突然事業者が来訪し、「近くの工事現場からお宅の屋根瓦の一部が浮いているのが見えた。このままだと雨漏りや瓦が落下する可能性がある。無料で点検するので屋根を見せてほしい。」と言われ、居合わせた相談者の父親が点検を依頼した。事業者は屋根に上がって動画を撮り、自宅のテレビに繋いで動画を見せた。相談者の父親は業者の言いなりになって契約してしまったが、クーリング・オフをしたい。
- 事業者から電話で「排水管の無料点検をする。」と言われ、3日後に事業者が来訪する予定ができた。電話の最後で「市役所とは関係のない事業者」とだけ名乗っていた。事業者名や連絡先が全く分からず不安になったため、どうしたらよいのか相談したい。
2 アドバイス
相談事例のように、「このまま放置すると危険」などと言葉巧みに不安にさせ、高額な請求をする点検商法の被害が多く発生しています。
このような被害にあわないために、次のことを心がけましょう。
- 突然の訪問を受けても、簡単にドアを開けない。相手の用件や身分を聞いて、場合によっては身分証明書などを確認する。中には、公的機関から来たように見せかけ、点検に応じる義務があるかのように説明する業者もいるので、その場合は、直接公的機関に問い合わせる(このような点検のために、市役所からご家庭にお伺いすることはありません)。
- 必要がないものは、「お断りします」「必要ありません」とはっきり断わる。
- その場で契約しないで、家族や知人、消費生活センターの窓口に相談したり、複数の業者の見積もりを取り、価格や品質などをよく比較してから契約する。
- 契約時には、契約書面などの必要事項を具体的に書いた書面を必ず受け取る。
3 相談窓口
相談窓口 | 相談内容 | 連絡先 |
---|---|---|
越谷市立消費生活センター |
契約トラブル・解約等のご相談等 |
048-965-8886 |
越谷警察署 |
不審な業者が頻繁に訪問してくる、断っても業者が帰らない等 |
048-964-0110 |
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課 市民生活担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9156
ファクス:048-965-7809