更新日:2023年9月12日
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少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書
越谷市火災予防条例第46条第2項に基づく少量危険物及び指定可燃物の貯蔵、取扱いの廃止に係る届出書です。
少量危険物及び指定可燃物の貯蔵、取扱いを廃止する場合は、その旨を越谷市消防長に届け出て下さい。
届出場所
少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書は、越谷市消防局予防課へ提出して下さい。
電子申請はこちら(少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書)(外部サイト)
申請には、届出書等の添付が必要になりますので、あらかじめ届出書等を作成していただき、申請していただくようお願いします。
※電子申請では、副本の返却はありませんのでご注意ください。
届出時の留意事項
届出書中の「廃止の理由」欄には、施設老朽化等の理由の他に、残油処理や中和剤洗浄、配管及びマンホールの撤去、タンクの廃棄方法等の詳細も併せて記載して下さい。
その他、ご不明な点があれば下記までお問い合わせ下さい。
少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書(ワード:18KB)
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430