更新日:2021年4月8日
ページ番号は6320です。
危険物製造所等完成検査申請書
消防法第11条第5項の規定に基づく危険物製造所等の完成検査に係る申請書です。
製造所等危険物施設の設置、または変更の許可後において施設が完成したときは、越谷市長に完成検査の申請を行い、検査を受けなければ使用することができません。
提出場所
危険物製造所等完成検査申請書は、越谷市消防局予防課へ提出して下さい。
手数料について
完成検査申請には、越谷市手数料条例で定められた申請手数料を納めていただく必要があります。
手数料については、越谷市手数料条例 別表(第2条関係) 4消防手数料 をご覧ください。
申請時の留意事項
当該申請を受理したのち、完成検査を行い支障がないと認めた場合は、完成検査済証を申請者に交付します。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430