更新日:2022年1月1日
ページ番号は6319です。
危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書
消防法第10条第1項ただし書きの規定に基づく、危険物の仮貯蔵・仮取扱いに係る申請書です。
平常時、指定数量(例;軽油・灯油1,000リットル)以上の危険物は、許可を受けた危険物施設(ガソリンスタンド等)以外の場所で貯蔵・取り扱うことはできませんが、危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請を行い、消防長の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取扱いが可能となります。
提出先
危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書は、越谷市消防局予防課へ提出してください。
手数料について
申請には、越谷市手数料条例で定められた申請手数料を納めていただく必要があります。
ただし、同条例第6条第5号の規定に該当する場合は、手数料の免除が適用となる場合があります。
手数料については、越谷市手数料条例 別表(第2条関係) 4 消防手数料 をご覧下さい。
申請時の留意事項
・平面図等の添付図書が必要
・代理申請時には委任状が必要
などの留意事項があります。
また、危険物の仮貯蔵・仮取扱いには、その形態に応じて安全対策や必要な資機材などが異なってくるため、事前に下記までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430