更新日:2022年1月1日
ページ番号は6323です。
危険物製造所等仮使用承認申請書
消防法第11条第5項の規定に基づく危険物製造所等の仮使用に係る申請書です。
すでに完成検査を受け、使用している危険物施設の一部について変更工事を行う場合、変更の工事に係る部分以外の部分を使用したいときは、あらかじめ申請書及び添付書類を提出し、越谷市長の承認を受けて下さい。
危険物製造所等仮使用承認申請書【記入例】(PDF:90KB)
提出先
危険物製造所等仮使用承認申請書は、越谷市消防局予防課へ提出して下さい。
手数料について
仮使用承認申請には、越谷市手数料条例で定められた申請手数料を納めていただく必要があります。
手数料については、越谷市手数料条例 別表(第2条関係) 4 消防手数料 をご覧下さい。
申請時の留意事項
申請に伴いまして、
- 危険物製造所等変更許可申請も併せて行うこと(申請手数料別途、同時申請用様式あり)
- 平面図等添付図書が必要
- 代理申請時には委任状が必要
などの留意事項があります。
また、危険物施設には消防法で定める位置、構造、設備に関する技術上の基準があるため、事前に下記までお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430