更新日:2023年9月12日
ページ番号は6339です。
予防規程制定変更認可申請書
消防法第14条の2第1項の規定に基づく予防規程に係る申請書です。
危険物の規制に関する政令第37条で定める製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該危険物施設の火災を予防するため予防規程を作成し、越谷市長の認可を受けて下さい。
また、認可後に変更が生じた場合も、越谷市長の認可を受ける必要がありますのでご注意下さい。
提出場所
予防規程制定変更認可申請書は、越谷市消防局予防課へ提出して下さい。
電子申請はこちら(予防規程制定変更認可申請書)(外部サイト)
申請には、届出書等の添付が必要になりますので、あらかじめ届出書等を作成していただき、申請していただくようお願いします。
※電子申請では、副本の返却はありませんのでご注意ください。
申請時の留意事項
危険物の規制に関する規則第60条の2における予防規程に定めなければならない事項を満たすため、事前に下記までお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430