更新日:2021年4月1日
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越谷市火災予防条例、越谷市火災予防規則及び越谷市火災予防規程の一部が改正されました。
越谷市火災予防条例、越谷市火災予防規則及び越谷市火災予防規程の一部が下記のとおり改正され、平成27年4月1日から施行されます。
(1) 祭礼、縁日、花火大会等の屋外での催しのうち大規模な催しとして、消防長が別に定める要件に該当するものを指定催しとして指定します。指定催しの指定を受けた主催者等は、速やかに防火担当者を定め、催しの開催日の14日前までに防火担当者を定め、防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、消防長に提出し、当該計画に基づき業務を行わせなければなりません。
また、火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者に対して罰則が適用されます。
詳しくは、下記ファイルを参照ください。
(2) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店等を開設する際は、あらかじめ露店等を開設する場所を管轄する消防署または消防署分署に「露店等の開設届出書」を届け出してください。
詳しくは、下記ファイルを参照ください。
越谷市火災予防規則の一部を改正する規則(PDF:203KB)
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消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430