更新日:2024年1月1日
ページ番号は81911です。
越谷市火災予防条例等の一部を改正しました(蓄電池設備、火気設備等)
対象火気省令の一部改正に伴い、越谷市火災予防条例等の一部を改正しました。
主な改正内容については以下のとおりです。
【蓄電池設備等に関すること】
(1) 規制対象の指定に係る単位をアンペアアワー・セルからキロワット時に改め、届出様式が変更となりました。
(2) 地震等の転倒等防止措置を図るとともに、開放形鉛蓄電池以外については、耐酸性の床上等に設けなくてもよいとするほか、関連する規定を改めました。
(3) 火を使用する設備等の設置届出として、蓄電池容量が20キロワット時以下のものは、消防機関への届出は不要としました。
【火気設備等の離隔距離に関すること】
固体燃料を使用する厨房設備として、炭火焼き器の離隔距離を新たに定めました。
(条例の別表第3に加える)
詳しくは以下のファイルをご参照下さい。
越谷市火災予防条例
越谷市火災予防規則
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430