更新日:2026年1月27日
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サウナ設備に係る越谷市火災予防条例および越谷市火災予防規則の一部を改正します(令和8年3月31日施行)
【改正の概要】
建物内にある浴場等に設置されたサウナとは異なり、近年では屋外等にテントやバレル(木樽)にサウナストーブを組み合わせて使用する定格出力が小さいサウナ(簡易サウナ設備)を設置するケースが全国的に増加しています。
そこで、総務省消防庁が簡易サウナ設備について検証した「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会」の結果を踏まえ、総務省令及び消防庁告示が改正されます。
このことを受け、越谷市火災予防条例も、現行の「サウナ設備」をサウナストーブの定格出力や熱源等により「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類し、簡易サウナ設備に係る防火上有効な構造等に関する規定を新たに定める改正を行います。
【主な改正内容】
1 簡易サウナ設備とは
⑴ テントを活用した「テント型サウナ」
⑵ 木製で円筒形の「バレル型サウナ」
のいずれかであって、下記のア~ウの要件を全て満たすもの
ア 設置場所が屋外その他の直接外気に接する場所
イ サウナストーブの定格出力が6キロワット以下
ウ 熱源が薪又は電気

(総務省消防庁ホームページ「検討会資料」より引用)
2 簡易サウナ設備で遵守すべき主な事項
⑴ サウナストーブの周囲の可燃物について、引火しない距離(木材の場合、表面温度が200℃~300℃を
超えない距離)を確保すること。
⑵ サウナストーブは避難口等の妨げにならない位置に設けること。
⑶ サウナストーブは土間や不燃材料(金属を除く)で造った床上に設けること。
⑷ サウナストーブは地震等により転倒・破損しない構造とすること。
⑸ サウナストーブや附属品は点検・整備を行うこと。
⑹ 電気を熱源とするサウナストーブには、その温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断するこ
とができる手動及び自動の装置を設けること。
薪を熱源とするサウナストーブには、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に
消火器を設置すること。
⑺ 薪を熱源とするサウナストーブについては、不燃材料で造ったたき殻受けを設けること。また、燃料は
取扱説明書に従うこと。
⑻ テント型サウナは軽量のため、転倒防止措置を講じること。
3 簡易サウナ設備の届出について
⑴ 個人が簡易サウナ設備を設ける場合(所有者本人が私生活のために設けるもの)
⇒届出不要(ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。)
⑵ ⑴以外のもの
⇒越谷市消防長へ事前に届出必要 【届出様式】・【記入例(PDF:80KB)】
【施行日】
令和8年(2026年)3月31日
越谷市火災予防条例
越谷市火災予防規則
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430


