更新日:2023年4月1日
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防災管理者について

消防法では、多数の者が
この防火管理制度は、「火災による被害の防止」を目的としていることから、大規模地震発生時
このため、東海地震、
防災管理者は、特に大規模な防災管理対象物において「防災管理業務を推進する責任者」です。
なお、防火対策と防災対策との一元化を図るため、防災管理対象物においては、「防火管理者が行うべき防火管理業務は、防災管理者に行わせなければならない。」とされています。(消防法第36条)
つまり、防災管理者は防火管理者でもあるので、「防火・防災管理業務の推進責任者」であるといえます。
対象用途等 (ア) | 地階を除く地上階の階数 (イ) | 延べ面積 (ウ) |
---|---|---|
共同住宅、格納庫、倉庫等を除く、すべての用途の建物等 | 11階以上 | 1万㎡以上 |
5階以上10階以下 | 2万㎡以上 | |
4階以下 | 5万㎡以上 | |
地下街 | - | 1,000㎡以上 |
対象用途に供する部分の全部又は一部が・・・ | 対象用途に供する部分の床面積の合計が・・・ | ||||||||
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① 11階以上の階にある防火対象物 | 延べ面積 1万㎡以上 | ||||||||
② 5階以上10階以下の階にある防火対象物 | 延べ面積 2万㎡以上 | ||||||||
③ 4階以下の階にある防火対象物 | 延べ面積 5万㎡以上 |
(参考)
店舗、ホテル、事務所など((ア)欄の対象用途)と共同住宅
- 対象用途の全部又は一部が存する階のうち、最も高層にある階を(イ)欄の階数とする。
- すべての階に存する対象用途部分の床面積を合計し、(ウ)欄の延べ面積とする。
病院、学校、工場など、同一敷地内に、管理
- 同一敷地内に存する建物
等 のうち、最も階数の多い建物の階数を(イ)欄の階数とする。 - 同一敷地内に存する同一管理
権原 のすべての建物等 の延べ面積を合計し、(ウ)欄の延べ面積とする。
「防災管理対象物」とは、防災管理を必要とする防火対象物の全体を意味する用語です(前2を例にとると、建物が何十棟あっても1棟の防災管理対象物とみなされる)ので、複合用途防火対象物では、全体が「防災管理対象物」と判定される場合は、個別には対象用途非該当の共同住宅や倉庫等の部分であっても、防災管理者の選任が必要となります。
*2 火災以外の災害:地震のほか、毒性物質の発散
防災管理者の資格とは?
防災管理者の資格としては、防災管理業務を適切に遂行することができる管理的、監督的地位にあることと、防災管理上必要な知識・技能を有していることに加えて、甲種防火管理者としての資格を有することが要件となります。
これは、防災管理者は、防火管理者が行うべき防火管理業務も行うこととされているためです。
防災管理者としての資格を取得するには、防災管理講習を受講して知識・技能を修得することになります。
なお、この講習により資格を取得し、防災管理者に選任された
防災管理講習の日程については、下記の一般財団法人 日本防火・防災協会のホームページでご確認ください。
越谷会場で防火・防災管理新規講習が開催されます。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430