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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2023年4月1日

ページ番号は12907です。

防災管理者について

質問防災管理者とは?

回答

 消防法では、多数の者が 出入 (でいり)し、勤務し、又は居住する防火対象物の管理 権原者 (けんげんしゃ)は、防火管理者を選任し、防火管理に係る消防計画の作成など、「防火管理上必要な業務」を行わせなければならないとされています。
 この防火管理制度は、「火災による被害の防止」を目的としていることから、大規模地震発生時 (とう)における避難誘導や応急対策など、火災以外の災害による被害の軽減のための対策については、事業所の自主的な取り組みに委ねられていました。
 このため、東海地震、 東南海 (とうなんかい)・南海地震や首都直下地震などの大規模地震発生の切迫性が指摘される状況を踏まえて、地震災害 (とう)に対応した防災体制の整備が喫緊の課題とされ、一定の大規模・高層の建築物 (とう)(防災管理対象物(*1))について、防火管理制度に準じて「防災管理者」の選任、火災以外の災害(*2)に対応した消防計画の作成などが義務付けられました。(平成21年6月1日施行)
 防災管理者は、特に大規模な防災管理対象物において「防災管理業務を推進する責任者」です。
 なお、防火対策と防災対策との一元化を図るため、防災管理対象物においては、「防火管理者が行うべき防火管理業務は、防災管理者に行わせなければならない。」とされています。(消防法第36条)
 つまり、防災管理者は防火管理者でもあるので、「防火・防災管理業務の推進責任者」であるといえます。

*1 防災管理対象物:防災管理者が必要な防火対象物の概要は、次のとおりです。
対象用途等 (ア) 地階を除く地上階の階数 (イ) 延べ面積 (ウ)
共同住宅、格納庫、倉庫等を除く、すべての用途の建物等  11階以上 1万㎡以上
 5階以上10階以下 2万㎡以上
 4階以下 5万㎡以上
 地下街 - 1,000㎡以上
(複合用途防火対象物(16項)における考え方)
対象用途に供する部分の全部又は一部が・・・ 対象用途に供する部分の床面積の合計が・・・
① 11階以上の階にある防火対象物 延べ面積 1万㎡以上
② 5階以上10階以下の階にある防火対象物 延べ面積 2万㎡以上
③ 4階以下の階にある防火対象物 延べ面積 5万㎡以上

(参考)

 店舗、ホテル、事務所など((ア)欄の対象用途)と共同住宅 (とう)(対象用途非該当)とが混在する複合施設(複合用途防火対象物)は、次により該当の有無を判定します。

  1. 対象用途の全部又は一部が存する階のうち、最も高層にある階を(イ)欄の階数とする。
  2. すべての階に存する対象用途部分の床面積を合計し、(ウ)欄の延べ面積とする。

 病院、学校、工場など、同一敷地内に、管理 権原者 (けんげんしゃ)が同一の建物 (とう)が複数存在する場合(合算して1棟の防火対象物とみなす)は、次により該当の有無を判定します。

  1. 同一敷地内に存する建物 (とう)のうち、最も階数の多い建物の階数を(イ)欄の階数とする。
  2. 同一敷地内に存する同一管理 権原 (けんげん)のすべての建物 (とう)の延べ面積を合計し、(ウ)欄の延べ面積とする。

 「防災管理対象物」とは、防災管理を必要とする防火対象物の全体を意味する用語です(前2を例にとると、建物が何十棟あっても1棟の防災管理対象物とみなされる)ので、複合用途防火対象物では、全体が「防災管理対象物」と判定される場合は、個別には対象用途非該当の共同住宅や倉庫等の部分であっても、防災管理者の選任が必要となります。

*2  火災以外の災害:地震のほか、毒性物質の発散 (とう)を原因とする災害をいいます。

防災管理者の資格とは?

  防災管理者の資格としては、防災管理業務を適切に遂行することができる管理的、監督的地位にあることと、防災管理上必要な知識・技能を有していることに加えて、甲種防火管理者としての資格を有することが要件となります。
 これは、防災管理者は、防火管理者が行うべき防火管理業務も行うこととされているためです。
 防災管理者としての資格を取得するには、防災管理講習を受講して知識・技能を修得することになります。
 なお、この講習により資格を取得し、防災管理者に選任された (かた)は、原則として5年ごとに再講習を受ける必要があります。
防災管理講習の日程については、下記の一般財団法人 日本防火・防災協会のホームページでご確認ください。
越谷会場で防火・防災管理新規講習が開催されます。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430

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