更新日:2020年9月9日
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飛沫防止用シートに係る火災予防上の留意事項
飛沫防止用シートに係る火災事例
大阪府内の商業施設において、ライターを購入した客が試しに点火したところ、新型コロナウイルス感染拡大防止のために設置していた飛沫防止用シート(以下、シート)に着火する火災が発生しました。
シートに着火すると、瞬く間に燃え広がり、大きな被害になる可能性があります。
留意事項
シートの材質によって、着火・燃焼しやすいものがあります。シートの設置の検討又は既に設置されている事業所の皆様におかれましては、以下の点に留意しながら、感染予防及び火災予防の対策をお願いします。
- 火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものから距離をとる。
- スプリンクラー設備のヘッドの近くに設置しない。
- 自動火災報知設備の感知器の未警戒とならないよう設置する。
- 避難の支障とならないよう設置する。
- 必要に応じて、燃えにくい素材のものの使用を検討する。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430