更新日:2022年12月9日
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令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わります!
令和2年12月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が見直されました。このことから、令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、二酸化炭素消火設備の技術上の基準が改正されました。(令和5年4月1日施行)
【令和4年9月14日】消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(PDF:711KB)
また、令和4年11月24日付けで消防庁予防課長から二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドラインの策定について通知がありました。
【令和4年11月24日】二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドラインの策定について(PDF:8,884KB)
上記の政令等やガイドラインを参考にしていただき、設備等の変更を行う場合は、事前に予防課までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430