更新日:2015年1月8日
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公害でお困りの方へ
公害とは
公害は、環境基本法により、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる(1)大気の汚染、(2)水質の汚濁、(3)土壌の汚染、(4)騒音、(5)振動、(6)地盤の沈下、(7)悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることと定義されております。この7種類が“典型7公害”と呼ばれております。
公害問題で困った時は、越谷市環境政策課までご相談ください。担当の職員が相談に応じ、現地調査を行い被害の実態を調べ、関係機関への連絡、発生源に対する改善のための指導・助言を行い、速やかに公害苦情の解決に努めます。
公害等調整委員会・埼玉県公害審査会について
苦情相談などで解決できなかった場合、公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、司法的解決とは別に公害紛争処理法に基づき、公害紛争処理制度が設けられております。公害紛争を処理する機関としては、国に公害等調整委員会、埼玉県に公害審査会が置かれています。
詳しくは、下記のホームページにてご確認ください。
公害相談ダイヤル(総務省 公害等調整委員会事務局)
電話番号:03−3581−9959
月曜日〜金曜日 午前10時〜午後6時(祝日及び12月29日〜1月3日は除く)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175