更新日:2020年11月26日
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令和2年11月保育所(園)給食食材の放射性物質測定結果
越谷市では保育所(園)給食で使用する食材の放射性物質の測定を、平成24年4月から食品放射能測定システムを導入して、ローテーションで毎日測定しております。
なお、放射性ヨウ素131についても測定を実施しておりますが、現在まで放射性ヨウ素の測定結果はすべてが「不検出」となっているため記載をしておりません。今後、検出された場合には、公表の対象とさせていただきます。
保育所給食で使用する主な食材の放射性物質測定結果は下記のとおりです。
給食日 | 保育所(園)名 | 食材名 | 産地名 | 放射性セシウムCs-134 |
放射性セシウムCs-137 |
測定日 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月2日(月曜) | 増林保育所 | 生椎茸 | 栃木 | 不検出 | 不検出 | 10月29日 |
11月4日(水曜) | 大沢第一保育所 | えのき茸 | 長野 | 不検出 | 不検出 | 10月30日 |
11月4日(水曜) | 大沢第一保育所 | しめじ | 長野 | 不検出 | 不検出 | 10月30日 |
11月5日(木曜) | 中央保育所 | 里芋 | 埼玉 | 不検出 | 不検出 | 11月2日 |
11月6日(金曜) | 深田保育所 | 人参 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 11月4日 |
11月9日(月曜) | 七左保育所 | 柿 | 新潟 | 不検出 | 不検出 | 11月5日 |
11月10日(火曜) | 荻島保育所 | 玉葱 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 11月6日 |
11月11日(水曜) | 赤山保育所 | もやし | 栃木 | 不検出 | 不検出 | 11月9日 |
11月12日(木曜) | 蒲生南保育所 | なめこ | 山形 | 不検出 | 不検出 | 11月10日 |
11月12日(木曜) | 蒲生南保育所 | もち米 | 埼玉 | 不検出 | 不検出 | 11月10日 |
11月13日(金曜) | 新方保育所 | ほうれん草 | 千葉 | 不検出 | 不検出 | 11月11日 |
11月16日(月曜) | 大袋北保育所 | さつま芋 | 千葉 | 不検出 | 不検出 | 11月12日 |
11月17日(火曜) | 宮本保育所 | 長芋 | 青森 | 不検出 | 不検出 | 11月13日 |
11月18日(水曜) | 登戸保育所 | 大根(葉も含む) | 千葉 | 不検出 | 不検出 | 11月16日 |
11月19日(木曜) | 赤山第二保育所 | 白菜 | 茨城 | 不検出 | 不検出 | 11月17日 |
11月20日(金曜) | 蒲生第三保育所 | 長葱 | 栃木 | 不検出 | 不検出 | 11月18日 |
11月20日(金曜) | 蒲生第三保育所 | 鮭 | 岩手 | 不検出 | 不検出 | 11月18日 |
11月24日(火曜) | 南越谷保育園 | 白菜 | 長野 | 不検出 | 不検出 | 11月19日 |
11月25日(水曜) | 埼玉東萌保育園 | 人参 | 千葉 | 不検出 | 不検出 | 11月20日 |
11月26日(木曜) | 蒲生保育所 | じゃが芋 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 11月24日 |
11月27日(金曜) | 大袋保育所 | りんご | 青森 | 不検出 | 不検出 | 11月25日 |
11月30日(月曜) | 大相模保育所 | キャベツ | 千葉 | 不検出 | 不検出 | 11月26日 |
単位はBq/kgです。
「不検出」とは、測定下限値未満であることを示しています。
給食提供前測定(原則、翌日に提供される給食食材の一部を測定します。)
食品放射能測定システム
測定方法
・NaI(Tl)シンチレーション検出器によるガンマ線測定
※日立アロカメディカル(株)製
・測定容器 マリネリ容器(CAN-KM-301)
・測定下限値 セシウム134:10Bq/kg、セシウム137:10Bq/kg
検出された場合の対応
・測定の結果、測定下限値を超えた場合は、食材を変更するなどの対応を図ります。
放射性物質 | 目標値 |
---|---|
放射性ヨウ素 |
1キログラムあたり20ベクレル以下 |
放射性セシウム | セシウム134 1キログラムあたり10ベクレル以下 |
※「越谷市小中学校、保育所等の給食食材の放射性物質測定方針」より抜粋
食品区分 | 食品の範囲 | 放射性セシウムの基準値 |
---|---|---|
飲料水 | ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) 飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶) ※1 |
10 |
牛乳 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 |
50 |
乳児用食品 | 乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 | 50 |
一般食品 | 上記以外の食品 ※2 | 100 |
数値はセシウム134とセシウム137の合計値、単位はBq/kgです。
※1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用
※2 乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しして摂取する乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態と水戻しを行った状態に基準値を適用。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を適用
このページに関するお問い合わせ
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ファクス:048-963-3987