更新日:2020年6月30日
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令和2年(2020年)6月 学校給食食材の放射性物質測定結果
越谷市では学校給食で使用する食材の放射性物質の測定を、平成24年4月から食品放射能測定システムを導入して毎日測定しています。なお、放射性ヨウ素131についても測定を実施しておりますが、現在まで放射性ヨウ素の測定結果はすべてが「不検出」となっているため記載をしておりません。今後、検出された場合には、公表の対象とさせていただきます。
学校給食で使用する主な食材の放射性物質測定結果は下記のとおりです。
主食のごはん・パン・麺については埼玉県学校給食会で放射能測定を行っています。
月日 | 食材名 | 産地名 | 測定結果(Bq/kg) | |
---|---|---|---|---|
放射性セシウムCs-134 |
放射性セシウムCs-137 |
|||
6月1日(月曜日) |
糸昆布 |
北海道 |
不検出 | 不検出 |
6月2日(火曜日) |
豆腐ミートボール | ※3 |
不検出 |
不検出 |
6月3日(水曜日) |
さばの味噌煮 |
※4 | 不検出 |
不検出 |
6月4日(木曜日) |
(冷凍)じゃがいもペースト | 北海道 | 不検出 |
不検出 |
6月5日(金曜日) |
卯の花コロッケ |
北海道・佐賀 | 不検出 |
不検出 |
6月8日(月曜日) |
金平春巻き |
茨城・青森・長野 | 不検出 |
不検出 |
6月9日(火曜日) |
根生姜 |
熊本 |
不検出 |
不検出 |
6月10日(水曜日) |
豚レバー(生姜醤油にんにく漬)澱粉付 | 埼玉・群馬 他 | 不検出 | 不検出 |
6月11日(木曜日) |
ひじき |
※5 |
不検出 |
不検出 |
6月12日(金曜日) |
たけのこ水煮(せん切り) | 香川 | 不検出 | 不検出 |
6月15日(月曜日) |
(冷凍)みかん | 和歌山 | 不検出 | 不検出 |
6月16日(火曜日) |
(冷凍)茎わかめ | 岩手・宮城 | 不検出 | 不検出 |
6月17日(水曜日) |
(冷凍)ブロッコリー | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
6月18日(木曜日) |
ぜんまい水煮 | 高知・徳島 他 | 不検出 | 不検出 |
6月19日(金曜日) |
じゅんさい水煮 | 秋田 |
不検出 | 不検出 |
6月22日(月曜日) |
春雨 | 北海道・鹿児島・宮崎 |
不検出 |
不検出 |
6月23日(火曜日) | 豚ロース切身(酒漬) | 群馬 | 不検出 | 不検出 |
6月24日(水曜日) | (冷凍)枝豆(むき実) | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
6月25日(木曜日) | 御飯 | 越谷 | 不検出 | 不検出 |
6月26日(金曜日) |
人参 | 千葉 | 不検出 | 不検出 |
6月29日(月曜日) | 牛乳250ml | ※2 | 不検出 | 不検出 |
6月30日(火曜日) | 長ねぎ | 茨城 | 不検出 | 不検出 |
※1 北海道・青森・岩手・秋田・宮城・福島・新潟・茨城・栃木・群馬・千葉・埼玉・東京・神奈川・静岡・石川・富山・広島(液卵)
※2 埼玉・群馬・栃木・新潟・北海道・岩手・宮城・山形・秋田・福島(出荷制限されていない地域)(牛乳)
※3 兵庫・大分・宮崎・鹿児島・熊本・岩手・青森 他
※4 千葉・青森・宮城・岩手・静岡・富山
※5 大分・愛媛・長崎・鹿児島・山口・熊本
検出された場合の対応
- 測定の結果、測定下限値を超えた場合は、食材を変更するなどの対応を図ります。
放射能システム
- NaI(Tl)シンチレーション検出器によるガンマ線測定
日立アロカメディカル(株)製 - 測定容器 マリネリ容器(CAN-KM-301)
- 測定下限値 セシウム134:10Bq/kg、セシウム137:10Bq/kg
「不検出」とは測定下限値未満であることを示しています。
越谷市における放射線等の目標値一覧 | ||
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給食 | 放射性ヨウ素 | 1キログラムあたり20ベクレル以下 |
放射性セシウム |
セシウム134 1キログラムあたり10ベクレル以下 |
「越谷市小中学校、保育所等の給食食材の放射性物質測定方針」より抜粋
<参考>食品衛生法の規定に基づく食品の放射性物質に関する放射性セシウムの基準値 (平成24年4月より) | ||
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数値はセシウム134とセシウム137の合計値、単位はBq/kgです。 | ||
飲料水 | ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) | 10 |
飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶) ※1 | ||
牛乳 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 | 50 |
乳児用食品 | 乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 | 50 |
一般食品 | 上記以外の食品 ※2 | 100 |
※1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用。 | ||
※2 乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しして摂取する乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態と水戻しを行った状態に基準値を適用。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を適用。 |
このページに関するお問い合わせ
学校教育部 給食課 第一学校給食センター(相模町三丁目48番1号)
電話:048-985-4411
ファクス:048-987-3721