更新日:2024年4月1日
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越谷特別市民「ガーヤちゃん」のイラストをご利用ください!
「ガーヤちゃん」のイラストが利用できます
「ガーヤちゃん」のイラストがチラシや商品のパッケージなどの印刷物に使用できます。
越谷特別市民「ガーヤちゃん」の紹介
越谷市商工会(現在の越谷商工会議所)の青年部では「地元の特産品を作り、まちおこしをしたい」との思いから、市内にある宮内庁埼玉鴨場の「鴨」と越谷特産の「ねぎ」にちなんだ「こしがや鴨ネギ鍋」を考案しました。
「ガーヤちゃん」は「こしがや鴨ネギ鍋」をPRするために平成17年に誕生したキャラクターです。名前の由来は、広く募集された結果、鴨の鳴き声「ガーガー」と越谷の「ガヤ」から「ガーヤちゃん」と命名(命名日は平成18年11月)されました。
各種イベントへの参加やランドセルカバーのデザインに採用されるなど、市内での認知度は向上しています。
さらに、平成23年11月には越谷市長から特別住民票が交付され、晴れて特別市民になるなど、ますます市民に愛され親しまれている存在となっています。
イラストの使用について
あらかじめ下記の「イラスト使用に関する要綱」及び「イラスト使用マニュアル」から使用条件を満たしているかご確認ください。
越谷特別市民「ガーヤちゃん」のイラスト使用に関する要綱(PDF:339KB)
越谷特別市民「ガーヤちゃん」のイラスト使用マニュアル(PDF:1,418KB)
使用できる方
個人や企業、団体など
※ただし、以下に該当する場合は使用できません
・市の品位を損ない、又は損なうおそれのあるとき
・自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき
・公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき
・法令等(市の条例等含む)に違反し、又は違反するおそれのあるとき
・特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるときなど
使用料
無料
使用方法(使用までの流れ)
イラストを使用するには、使用届出書を提出してください。
※ただし、個人または家庭内において使用する場合は、使用届出書の提出なく使用いただけます。
(1)「イラスト使用届出書(第1号様式)」にイラストの使用内容がわかる資料を添付し、提出してください。
※添付資料例…企画書、サンプル、レイアウト案、原稿、画像など
(2)広報シティプロモーション課において、提出された資料を確認し、要綱に基づき受理します。
(3)広報シティプロモーション課より申請者の方に、イラストデータを提供します。
(4)完成品やデータを提出してください。
イラスト使用変更届出書(第2号様式)
使用のルール
- 色の変更はできません。指定色もしくは単色(黒1色等)で使用してください
- 使用するときは、「越谷特別市民ガーヤちゃん」の文字を表記してください
- イラストについては、変更せずにイラスト一覧にあるものを使用してください
【禁止例】一部のみを使用する、縦横比の変更をする、イラストに文字等がかかる、反転する
使用イメージ
注意事項
・特定の商品、サービス等を推薦、応援しているような表現はご遠慮ください
・特定のイメージや性格を印象付ける表現はご遠慮ください
「ガーヤちゃん」の名称使用について
「ガーヤちゃん」の名称を商品名や大会名などに使用したい場合は、あらかじめ広報シティプロモーション課にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市長公室 広報シティプロモーション課(本庁舎4階)
電話:048-967-1325
ファクス:048-965-0943