このページの本文へ移動

越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2023年4月24日

ページ番号は7219です。

健康食品について

健康の維持・増進の基本は、「栄養バランスのとれた食事、適度な運動、十分な休養」です。
安易に健康食品で栄養の偏りや生活の乱れを解決しようとせず、食事、運動、休養の質を高めるための補助的なものとして、健康食品を上手に利用することが重要です。

健康食品とは

「健康食品」は「広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般」を指している用語で、法令上明確な定義がありません。
「健康補助食品」「栄養補助食品」「栄養強化食品」「栄養調整食」「サプリメント」など様々な名前がついた食品が流通していますが、これらは国が制度化したものではありません。

  • 食品衛生法では、「食品とは全ての飲食物(医薬品、医薬部外品を除く)をいう」と規定されています。
  • 食品表示法では、食品の区分ごとに必要な表示事項を定めています。また、保健機能食品以外の食品にあっては保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語の表示は禁止しています。
  • 健康増進法では、食品のうち「特別用途表示(特別用途食品、特定保健用食品)」の許可、食品の虚偽・誇大広告の禁止の規定を定めています。

保健機能食品

 保健機能食品てなあに?(消費者庁ホームページ)(外部サイト)

特定保健用食品(トクホ)

特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。

栄養機能食品

栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。

機能性表示食品

機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。

特別用途食品

特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。
※消費者庁長官の個別の許可を得た食品です。

事業者の皆さまへ

今日、国民の健康への関心の高まりと共に「健康に良い」「偏った食生活のバランスを保つのに効果がある」などとして、「健康食品」が多種多様に製造、輸入、販売されている一方、「健康食品」による健康被害例も多く報告され、適正な製造(表示)、販売が求められています。
「健康食品」を製造、輸入、販売される皆さまは、「健康食品」に関係する法令等の規制内容を理解の上、適正に製造、輸入、販売してください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536

より分かりやすいホームページとするため、ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
お求めの情報は見つけやすいものでしたか?

(注釈)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合は利用いただけません。

ページ上部へ戻る

×
越谷市チャットボット