更新日:2017年3月17日
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施術所開設届出事項証明書の交付について
交付の目的
手技により身体に施術を行う店舗には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく国家資格を有する者が施術を行う店舗と施術に国家資格を要さない、いわゆる民間療法の店舗があります。
その民間療法の店舗において近年、広告等に「マッサージ」等の文言を使用し、利用者に対して国家資格を有する者が施術を行う店舗であるとの誤解を与えかねないものも見受けられます。
そのため、国家資格を有する者が施術を行う店舗であることを利用者が明確に識別できるように、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく届出がされた施術所に対して、新デザインの「施術所開設届出事項証明書」を交付することとしました。
申請について
- 平成29年4月3日より、申請の受付を開始します。
- 申請できる方は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づき、越谷市内に開設した施術所の開設者になります。
- 申請の際、窓口で本人確認を行います。運転免許証等、本人確認ができるものを持参してください。
- 申請受付後、関係書類の内容審査及び必要に応じて実地調査等を行い、審査の結果、適当と認められた場合、保健所の窓口にて交付します。やむを得ず、郵送による交付の場合は、返信用封筒(角型2号)及び切手(280円(特定記録で郵送))を申請時に持参してください。
- 証明書の交付は、1施術所につき1枚となります。
- 交付された証明書は、利用者から見やすい場所に掲示してください。
- 施術所で広告できる事項は、法令で定められています。施術所の広告が違反広告となっていないか確認してください。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保健総務課(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7530
ファクス:048-973-7534