更新日:2023年3月27日
ページ番号は7232です。
施術所の手続き
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復を行なう施術所を開設する場合など、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」等に基づく届出が、下記のとおり必要になります。
- 越谷市に施術所を開設した場合は開設後、10日以内に届出をしてください。
- 施術所の届出内容に変更があった場合は変更後、10日以内に届出をしてください。
- 施術所を休止・廃止・再開した場合は休止、廃止、または再開後、10日以内に届出をしてください。
- 出張業務のみで、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを施術する場合は業務を開始、休止、廃止または再開後、10日以内に届出をしてください。
なお越谷市外に住所地がある方は、届出先は住所地を管轄する保健所もしくは市(権限委譲を受けている場合)になりますので確認をしてください。
手続きについては、下記の届出手続き一覧を参照してください。
【受付時間】
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
【届出先】
保健医療部保健所保健総務課
住所 越谷市東越谷十丁目31番地
電話 048−973−7530
※平成27年4月1日より、届出先が地域医療課(越谷市東大沢一丁目12-1 保健センター内)から越谷市保健所内の保健総務課に変わりました。ご注意ください。
越谷市保健所案内図
届出手続き一覧
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師に関する手続き(PDF:110KB)
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師に関する手続き(出張業務)(PDF:82KB)
施術所等届出様式
様式はダウンロードしてご利用ください。
【届出様式】
細則
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保健総務課(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7530
ファクス:048-973-7534