更新日:2023年9月7日
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簡易専用水道を設置の方へ
ビル・集合住宅・等に設置された受水槽は、水道法で定める「簡易専用水道」に該当する場合があります。
設置者は、常に清潔で安全な飲用水を確保するために、施設の衛生管理を継続して実施してください。
- 簡易専用水道の管理方法についてイラスト付きで解説しています。ご利用ください。
簡易専用水道について
簡易専用水道とは、上水道から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に貯めて飲み水として供給する水道施設のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える施設をいいます。
有効容量とは
受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量
簡易専用水道に該当しない場合
- 受水槽の有効容量が10立方メートル以下の場合
- 受水槽の有効容量の合計が10立方メートル越えても、飲用水として使用しない工業用水、消防用水等の場合
- 受水槽の有効容量の合計が10立方メートル越えても、地下水(井戸水)をくみ上げて受水槽に貯めている場合
設置者の義務1 登録検査機関による検査
厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道の検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理について、1年以内ごとに1回必ず検査を受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項)
厚生労働大臣登録検査機関について
- 埼玉県内で指定を受けた検査機関は1機関です。
社団法人埼玉県環境検査研究協会
住所:埼玉県さいたま市大宮区上小町1450-11
電話番号:048-649-5115
- 越谷市内を検査区域とする検査機関は、下記のとおりです。
検査の内容
- 受水槽、高置水槽及びその周辺施設の外観検査
- 給水栓(蛇口)の水について、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の有無の検査
- 受水槽等の清掃・点検記録に関する書類検査
設置者の義務2 受水槽の清掃
使用者が安心できる水を供給するために、1年以内ごとに1回必ず水槽(受水槽・高置水槽)の清掃をしなければなりません。(水道法施行規則第55条2号)
清掃方法について
清掃は、水槽壁面の掃除や内部の消毒等を行うため、専門的な知識・技能が必要です。知事等の登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業者(建築物登録業制度)へ依頼することが望ましいとされています。
建築物飲料水貯水清掃業者
越谷市内の建築物飲料水貯水清掃業者については、下記をご参照ください。
飲料水貯水槽清掃業者一覧(令和5年9月7日時点)(エクセル:30KB)
設置者の義務3 日常管理
常に清潔で安全な飲用水を確保するために日常的な管理を行なわなければなりません。
設置者自らが管理を行わない場合には、実際に管理を担当する人を決めて適切に管理してください。(水道法施行規則第55条第2、3号)
水質の確認
給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を確認してください。
水槽(受水槽・高置水槽)等の点検
水槽(受水槽・高置水槽)等にひび割れや水漏れが無いことを確認してください。
書類の整理・保存
次のような書類を整備し、保管管理してください。
- 設備の配置、給水系統を明らかにした図面
- 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
- 水槽の掃除の記録(貯水槽清掃業者からの報告書)
- 簡易専用水道の検査結果書(厚生労働大臣登録検査機関からの報告書)
- 日常点検記録簿
給水停止・利用者への周知
- 給水する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときには、ただちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険であることを関係者へ周知してください。
- 水質異常や事故が発生したら、速やかに越谷市保健所へ連絡してください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536