更新日:2023年4月14日
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特定建築物
建築物の使用者等の健康を守ることを目的とする「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、一定の規定で特定の用途に使用する建物を「特定建築物」と定め、環境衛生上の維持管理面での法律制の対象としています。
特定建築物に該当する施設の所有者等は、市長に対して届出義務があります。
又特定建築物については、空調、給排水設備の管理や清掃、ねずみ等の防除等について建築物衛生管理基準が定められており、特定建築物の所有者等はこの管理基準に基づいて建築物の維持管理を行うことが義務付けられています。
届出対象施設は、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校及び旅館等の用途に供されている建築物であって特定用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートルの建築物(学校教育法第1条に規定する学校にあっては特定用途に供される部分の延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物)です。
当該特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1ヶ月以内に届け出てください。
特定建築物の届出
特定建築物の届出をするときは、必要に応じて、以下の書類等を提出してください。
- 特定建築物届出書
- 特定建築物構造設備の概要
- 建築確認通知書(写し)
- 建築物環境衛生管理技術者免状(写しと原本)
- 維持管理について権原を有することを証する書類(特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合)
- 全部の管理について権原を有することを証する書類(特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合)
- 建築物の案内図及び配置図
- 建築物の平面図
- 空気調和設備等の系統図
- 給排水設備の系統図
- その他
特定建築物の変更届
以下の場合は変更届を提出してください。
- 所有者、届出者に関する変更
- 建築物の名称の変更
- 主要な機械設備の変更
特定建築物構造設備の概要・図面等を添付してください。
特定建築物変更届(ワード:23KB) - 建築物環境衛生管理技術者の変更
建築物環境衛生管理技術者免状の写し(原本も持参してください)を添付してください。 - 解体や用途変更等によって特定建築物に該当しなくなった場合
給水用防錆剤使用開始(変更・廃止)届
給水用防錆剤に関してその使用を開始し、変更し、又は廃止するときは、給水用防錆剤使用開始(変更・廃止)届を提出してください。
関係通知
新型コロナウイルス関係
別添1 二酸化炭素濃度測定器を使用する際の留意事項(令和3年6月17日事務連絡「換気の徹底の再周知について」別添1)(PDF:103KB)
別添2 熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(PDF:812KB)
別添3 効果的な換気のポイント(令和4年7月14日第17回新型コロナウイルス感染症対策分科会資料抜粋)(PDF:357KB)
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536