更新日:2025年3月4日
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専用水道を設置する方へ
専用水道の設置する場合は、水道法に基づき、工事に着手する前の事前申請(施設基準に適合していること)が必要です。
設置後は、常に清潔で安全な水の確保のために施設基準等に従った維持管理を実施してください。
専用水道について
寄宿舎(マンション等)、社宅、療養所等における自家用の水道、その他の水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。(水道法第3条第6項)
- 当該水道施設から供給される施設の居住者が100人を超えている場合
- 人の飲用や生活の用に供する水の1日最大給水量が20立方メートルを超えている場合
ただし、下記の条件をすべて満たす場合は、適用除外となり専用水道に該当しません。(水道法施行令第1条)
- 他の水道から供給を受ける水のみを水源とすること
- 地中又は地表に布設される口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下(建物内の配管は含みません)であること
- 地中又は地表に布設されている水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下であること
布設(設置)工事開始前の施設基準の適合確認について
専用水道に該当する施設を設置しようとする場合は、その工事を着工する前に、水道法第5条に規定された施設基準に適合しているか確認を受ける必要があります。(水道法第32条)
申請方法
- 事前に越谷市保健所までご連絡ください。
- 専用水道布設工事設計確認申請書を越谷市保健所へ提出してください。(窓口申請のみ)
申請書の記載事項に変更が生じた場合
専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届を越谷市保健所へ提出してください。(窓口申請のみ)
専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(PDF:21KB)
専用水道設置者の義務
設置者は、常に清潔で安全な水の確保のため、施設の衛生的な管理や検査を行う義務があります。
給水前の届出及び検査(水道法第13条)
布設工事(新設・増設・改造)の完了後、その施設を使用して給水を開始する前に、越谷市保健所に届け出て(窓口申請のみ)、かつ、事前に水質検査及び施設検査を行わなければなりません。
水道技術管理者の設置(水道法第19条)
水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置き、越谷市保健所へ届け出てください。
また、水道技術管理者を変更した場合も届け出てください。
水質検査(水道法第20条)
供給される水が水質基準に適合するかどうか、定期及び臨時の水質検査を必ず実施してください。(水道法第20条)
また、水質検査を行うため、必要な検査施設を設けてください。
- 自己検査できない場合
専門の検査機関(法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者)に委託し検査を行うことが認められています。
専用水道事業を委託する場合は、専用水道業務委託届を越谷市保健所へ提出してください。
健康診断(水道法第21条)
水道業務従事者等に対して定期及び臨時の健康診断を実施してください。
衛生上の措置(水道法第22条)
水道施設の管理及び運営について、消毒や衛生上必要な措置(水道法施行規則第17条)を必ず講じてください。
給水の緊急停止(水道法第23条)
給水する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、必ず関係者にその旨を周知してください。
また、越谷市保健所へ報告をしてください。(窓口申請のみ)
参考
「水道施設の技術的基準を定める省令の一部改正について」の一部改正について(令和7年2月28日付け、国水水第399号)(PDF:86KB)
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536