更新日:2025年4月1日
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「越谷市感染症予防計画」を策定しました
2020年に発生した新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、改正感染症法が令和4年12月9日に公布され、順次施行されました。感染症法の一部改正により、国が策定する感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針及び都道府県が策定する感染症の予防のための施策の実施に関する計画の記載事項を充実させるほか、保健所設置市区においても予防計画を定めるなど、感染症対策の一層の充実を図ることとなりました。
これらを踏まえ、本計画は埼玉県予防計画との整合性と実効性を図り、新型コロナウイルス等感染症、指定感染症又は新感染症が発生した場合の対応を念頭に置き、埼玉県感染症対策連携協議会への参画、保健所の体制整備、人材育成、啓発及び知識の普及等の取組等について策定したものです。
施行日
令和6年4月1日
「越谷市感染症予防計画」のダウンロード
「越谷市感染症予防計画」の一部読み替えについて
国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第46号)の施行に伴い、国立感染症研究所及び国立研究開発法人国立国際医療研究センターが統合され、令和7年4月1日に国立健康危機管理研究機構(「JIHS」という。)が設立されました。
この改正を踏まえ、越谷市感染症予防計画の一部を読み替えていただきますようお願いいたします。
【通知】国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第46号)の施行に伴う国立感染症研究所等の統合による越谷市感染症予防計画の読み替えについて(PDF:327KB)
参考リンク
(参考:埼玉県ホームページ)埼玉県感染症予防計画及び医療措置協定等について
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保健所 感染症保健対策課(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7531
ファクス:048-973-7534