更新日:2026年6月5日
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令和9年(2027年)3月2日から狂犬病予防注射のルールが変わります
令和9年(2027年)3月2日から、狂犬病予防注射に関する制度が見直され、ルールが変更されます。
特に毎年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種している飼い主の方は、注射済票の発行年度の取扱いが変わるため、ご注意をお願いいたします。
変更されるルール
変更点1:3月2日から3月31日までにした予防注射の扱い
これまで、3月2日から3月31日までの間に予防注射をした場合には「翌年度」の注射済票を交付することになっていましたが、この制度が廃止され、予防注射をした時期と交付される注射済票の年度が揃えられることになりました。
このルール変更により予防注射の接種時期を変更する必要はありませんが、令和8年(2026年)3月2日から3月31日までに予防注射をした方が令和9年(2027年)3月2日から3月31日までに次回の予防注射をした場合、2枚目の令和8年度注射済票(赤色)が交付されることになります。この場合、さらに次回の令和10年(2028年)3月2日から3月31日までにした予防接種に対して令和9年度の注射済票(青色)が交付されます。

※狂犬病予防注射済票の交付時期イメージ
変更点2:予防注射の接種時期について
これまで、法律上では毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていましたが、この制度が廃止され、法律上でも通年での接種が可能となりました。
ただし、こちらのルール変更によっても予防注射の時期を変更する必要はなく、飼い主の皆様にはこれまで通り、毎年同時期に1回の予防注射をしていただきますようお願いいたします。
参考
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 環境衛生・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536


