更新日:2015年8月7日
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多数の犬猫を飼養する場合
埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例の改正により、平成26年10月1日から動物の多数飼養届出制度がはじまりました。犬又は猫を合計で10頭以上飼っている方は、規定数に達した日から30日以内に、多数飼養届出書の提出が義務になります。
目的
多数の動物を飼養した場合、飼い方によっては動物の健康や安全が損なわれたり、臭いや鳴き声で生活環境の悪化を招くことがあります。
こうした事態を防止するために、多数飼養の実態を把握し、必要に応じて飼い主にアドバイスや指導などを行います。
対象者(個人・事業者)
市内で犬や猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する人
該当する場合
- 犬を10頭以上飼養している。
- 猫を10頭以上飼養している。
- 犬と猫を合わせて10頭以上飼養している。
適用除外について
以下の人は届出の対象外です
動物愛護法第10条第1項に基づく登録を受けた人
ペットショップ、ブリーダーなど
動物愛護法第24条の2に基づく届出を行った人
動物愛護ボランティア団体など
その他規則で定める人
獣医療法第3条に基づく届出を行った人
化製場等に関する第9条第1項の許可を受けた人
動物病院開設者など
罰則について
届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、3万円以下の過料
届出書と窓口について
越谷市保健所生活衛生課窓口へ提出してください。
多数の動物の飼養届出書
10頭以上に達した日から30日以内に届け出てください。
多数の動物の飼養届出事項変更届出書
変更が生じた日から30日以内に届け出てください。
多数の動物の飼養廃止届出書
10頭未満となった日から遅滞なく届け出てください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 総務・動物担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536