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越谷市 Koshigaya City

更新日:2015年8月7日

ページ番号は8040です。

多数の犬猫を飼養する場合

埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例の改正により、平成26年10月1日から動物の多数飼養届出制度がはじまりました。犬又は猫を合計で10頭以上飼っている方は、規定数に達した日から30日以内に、多数飼養届出書の提出が義務になります。

目的

多数の動物を飼養した場合、飼い方によっては動物の健康や安全が損なわれたり、臭いや鳴き声で生活環境の悪化を招くことがあります。
こうした事態を防止するために、多数飼養の実態を把握し、必要に応じて飼い主にアドバイスや指導などを行います。

対象者(個人・事業者)

市内で犬や猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する人

該当する場合

  • 犬を10頭以上飼養している。
  • 猫を10頭以上飼養している。
  • 犬と猫を合わせて10頭以上飼養している。

適用除外について

以下の人は届出の対象外です

動物愛護法第10条第1項に基づく登録を受けた人

ペットショップ、ブリーダーなど

動物愛護法第24条の2に基づく届出を行った人

動物愛護ボランティア団体など

その他規則で定める人

獣医療法第3条に基づく届出を行った人
化製場等に関する第9条第1項の許可を受けた人
動物病院開設者など

罰則について

届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、3万円以下の過料

届出書と窓口について

越谷市保健所生活衛生課窓口へ提出してください。

多数の動物の飼養届出書

10頭以上に達した日から30日以内に届け出てください。

多数の動物の飼養届出事項変更届出書

変更が生じた日から30日以内に届け出てください。

多数の動物の飼養廃止届出書

10頭未満となった日から遅滞なく届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 総務・動物担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536

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