更新日:2022年9月6日
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犬や猫へのマイクロチップ装着に関する制度について(令和4年6月から施行)
マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。また、マイクロチップが装着されていない犬や猫を新たに飼い始め、御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
なお、現在犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省) (外部サイト)
犬と猫の情報登録
犬と猫の情報登録は下記サイトより行ってください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 総務・動物担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536