犬や猫へのマイクロチップ装着に関する制度について(令和4年6月から施行)
更新日:2022年3月2日
マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。また、マイクロチップが装着されていない犬や猫を新たに飼い始め、御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
なお、現在犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)
(外部サイト)
現在マイクロチップを装着している犬猫について
『動物の愛護及び管理に関する法律』の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。
現在、すでにマイクロチップを装着し、下表の登録団体に登録されている方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、令和4年5月31日まで、以下のサイトから登録の受付ができます。(移行登録料は無料)
マイクロチップ登録団体 |
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Fam |
ジャパンケネルクラブ |
マイクロチップ東海 |
日本マイクロチップ普及協会 |
日本獣医師会(AIPO) |
犬と猫のマイクロチップ情報・環境省データベースへの移行登録受付サイト
(外部サイト)
お問い合わせ
保健医療部 保健所 生活衛生課(総務・動物)(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532 ファクス:048-973-7536