更新日:2020年6月15日
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特定動物の飼養又は保管の許可について
【重要】 | 動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護管理法」という。)の改正により、令和2年6月1日から愛玩(ペット)を目的として特定動物を飼養又は保管することが禁止になりました。 |
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特定動物とは
特定動物とは、動物愛護管理法において『人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物』として、動物の愛護及び管理に関する法律施行令で定められた動物(交雑により生じた動物を含む)のことを言います。
特定動物の飼養又は保管については原則禁止となっていますが、特定目的で飼養又は保管を行う場合であってその施設の所在地を管轄する都道府県知事(越谷市の場合は越谷市長)の許可を受けることで飼養又は保管をすることができます。
動物病院などの診療施設で診療のために飼養又は保管する場合、非常災害時の応急措置に伴って飼養又は保管する場合、その他法令に基づく業務に伴って飼養又は保管する場合は、この禁止の適用除外となります。
(1) 規制の対象となる動物
規制の対象となる動物については、環境省ホームページの「特定動物リスト」を参照してください。
なお、動物愛護管理法の改正により、令和2年6月1日から『上記リストの動物』と『それ以外の動物』を掛け合わせて生まれた『交雑種』も特定動物として規制の対象となっています。
規制の対象となる交雑種は、少なくとも片方の親が『上記リストの動物』である場合が該当します。
【対象となる交雑種のイメージ】
同種の特定動物同士の場合
別種の特定動物の場合
特定動物とその他の動物の場合
(交雑種同士の場合)
(2) 特定目的
許可の対象となる飼養又は保管の目的は、次のとおりです。
- 動物園その他これに類する施設における展示
- 試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用
- 改正法施行日(令和2年6月1日)前から行っている生業の維持
- 改正法施行日(令和2年6月1日)前に許可を受けた特定動物及びその交雑種を、許可を受けた者が継続的に行う愛玩飼養等
- 許可を受けて特定動物の飼養又は保管を行う者が死亡した場合で、死亡した日から60日を超えて相続人が行う当該個体の飼養又は保管
- 動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止することその他公益上の必要があると認められる目的
※ 6の目的については、真にやむを得ないと判断される場合に適用され得るものであり、安易な拡大解釈が認められるものではありません。
飼養又は保管の許可申請について
特定動物を飼養又は保管する場合、動物の種類ごとに、基準に適合する特定動物の飼養又は保管のための施設(特定飼養施設)を設置し、飼養又は保管を始める前に、許可を受ける必要があります。
また、すでに許可を受けた内容を変更しようとする場合にも、その変更を行う前に、許可を受ける必要があります(軽微な変更等を除く。)。
無許可で特定動物の飼養又は保管を行った場合、又は必要な許可を受けずに許可を受けた内容を変更した場合には、個人では6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に、法人では5,000万円以下の罰金に処せられます。
(1) 申請手続きについて
特定飼養施設の構造及び規模は、飼養又は保管しようとする特定動物に応じた堅牢さと安全性を有している必要があり、その審査基準は自治体ごとに異なります。
施設を作成、購入又は建築する前に、必ず図面等により事前相談を行ってください。
【申請手続きの流れの例】
- 事前相談(図面相談)
- 施設の設置
- 許可申請書の提出
- 書類審査(不備・不足等の補正)
- 施設の立入検査(問題点の改善)
- 許可証の交付(有効期間は5年間)
- 特定動物の入手先から施設までの移動の届出
- 飼養又は保管の開始(標識の掲示)
- 識別措置の実施及び届出(飼養又は保管を開始した日から30日以内)
(2) 申請書類・様式
申請書及び必要な添付書類の様式は、保健所窓口に用意してあります。
事前相談(図面相談)で窓口にお越しになった際にお渡しします。
(3) 申請手数料
ア 特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料
特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査にかかる手数料は、特定動物1種類につき16,000円です。なお、2種類以上の特定動物を同時に申請する場合の手数料は下表のとおりです。
特定動物の種類の数 | 手数料 | 内訳 |
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2種類を同時に申請した場合 | 24,000円 | 16,000円+8,000円×1 |
3種類を同時に申請した場合 | 32,000円 | 16,000円+8,000円×2 |
4種類を同時に申請した場合 | 40,000円 | 16,000円+8,000円×3 |
5種類以上を同時に申請した場合 | 48,000円 | 16,000円+8,000円×4 |
イ 特定動物の飼養又は保管の許可更新申請手数料
特定動物の飼養又は保管の許可の有効期間が満了する日の翌日から引き続き特定動物を飼養又は保管しようとする場合の許可の申請に対する審査にかかる手数料は、特定動物1種類につき10,000円です。なお、2種類以上の特定動物を同時に更新する場合の手数料は下表のとおりです。
特定動物の種類の数 | 手数料 | 内訳 |
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2種類を同時に更新する場合 | 15,000円 | 10,000円+5,000円×1 |
3種類を同時に更新する場合 | 20,000円 | 10,000円+5,000円×2 |
4種類を同時に更新する場合 | 25,000円 | 10,000円+5,000円×3 |
5種類以上を同時に更新する場合 | 30,000円 | 10,000円+5,000円×4 |
ウ 特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手数料
特定動物の飼養又は保管の変更の許可の申請に対する審査にかかる手数料は、特定動物1種類につき10,000円です。なお、2種類以上の特定動物の許可に係る事項を同時に変更する場合の手数料は下表のとおりです。
特定動物の種類の数 | 手数料 | 内訳 |
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2種類を同時に変更する場合 | 15,000円 | 10,000円+5,000円×1 |
3種類を同時に変更する場合 | 20,000円 | 10,000円+5,000円×2 |
4種類を同時に変更する場合 | 25,000円 | 10,000円+5,000円×3 |
5種類以上を同時に変更する場合 | 30,000円 | 10,000円+5,000円×4 |
許可の基準について
申請された内容が、次の基準をすべて満たす場合でなければ許可することはできません。
- 飼養又は保管の目的が『特定目的』に適合すること
- 特定飼養施設の構造及び規模が次のとおりであること
- 特定動物の逸走を防止できる構造及び強度であること
- 取扱者以外の者が容易に特定動物に触れるおそれがない構造及び規模であること(展示動物であり安全性が確保されていると認められる場合を除く。)
- 環境大臣が定める『特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目』を満たしていること(展示動物であり安全性が確保されていると認められる場合を除く。)
- 特定動物の飼養又は保管の方法が、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止する上で不適当と認められないこと
- 特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置が、次のいずれかに該当すること
- 譲渡先又は譲渡先を探すための体制の確保
- 殺処分(譲渡先の確保が困難であり、自らの責任において行う場合に限る。)
- 申請者が次のいずれにも該当しないこと
- 動物愛護管理法により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 特定動物の飼養又は保管の許可を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 法人であって、その役員のうちにi.又はii.のいずれかに該当する者があるもの
※ なお、上記すべての基準を満たす場合であっても、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があるときは、必要の限度において、許可に条件を付ける場合があります。
[環境省]特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目 (外部サイト)
飼養又は保管の方法
許可を受けた特定動物の飼養又は保管にあたっては、次の方法により行わなければなりません。
- 特定飼養施設の点検を定期的に行うこと
- 特定動物の飼養又は保管の状況を定期的に確認すること
- マイクロチップ又は脚環の装着その他の措置を講じ、当該措置内容を届け出ること(許可の際既に当該措置が講じられている場合を除く。)
- 環境大臣が定める『特定動物の飼養又は保管の方法の細目』の方法によること
特に以下の場合には、届出又は通知を行う必要がありますので注意してください。
(1) 識別措置実施の届出
特定動物の飼養又は保管の許可を受け、実際に飼養又は保管を開始した場合、その日から30日以内にマイクロチップ等による識別措置を実施した旨を届け出る必要があります。
また、幼齢、老齢又は疾病などの理由で識別措置が実施できない場合にも、その旨を届け出る必要があります。
(2) 数の増減の届出
許可を受けた特定動物の飼養又は保管する数が購入若しくは繁殖等により増加した場合、又は譲渡し若しくは死亡により減少した場合には、その日から30日以内に、上記の識別措置の情報と併せて届け出る必要があります。
なお、改正法施行日(令和2年6月1日)前に許可を受けた特定動物及びその交雑種を継続的に愛玩飼養している場合にあっては、繁殖により増えた特定動物は飼養又は保管の許可をすることができません。雌雄を区分した管理、生殖を不能にする手術その他適切な措置により繁殖の防止を講じる必要があります。
(3) 廃止の届出
許可を受けた特定動物の飼養又は保管をやめた場合にも届出が必要になります。
有効期間内にある許可証とともに廃止届出書を提出してください。
(4) 管轄区域外での一時的な飼養又は保管の通知
許可を受けた特定動物を、その許可を行った自治体の管轄区域外で一時的に飼養又は保管する場合は、その3日前までに滞在先、及び通過するすべての自治体に下表の通知書を提出する必要があります。
なお、滞在先での飼養又は保管の期間(滞在期間)が3日を超える場合は、その滞在先の自治体で新たに飼養又は保管の許可を受ける必要があります。
特定動物管轄区域外飼養・保管通知書(様式第13) | Word(ワード:83KB) |
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移動経路を示す地図等 | 様式なし |
移動用施設の図面又は写真(※寸法入りのもの) | 様式なし |
特定動物飼養・保管許可証の写し | − |
(5) 事故発生時の届出
特定動物が、人の生命又は身体に害を加えたときは、適切な応急処置及び再発防止の措置をとるとともに、その事故及びその後の措置についての届出が必要になります。
また、地震、火災などの非常時に特定動物が逃げ出すことのないよう、普段から非常時を想定して対策を講じておいてください。万が一特定動物が飼養施設から逃げ出したときは、越谷市保健所及び警察署に通報するとともに、飼い主自ら捕獲に努めてください。
特定動物の事故届出書(埼玉県条例施行規則・様式第6号) | Word(ワード:37KB) |
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PDF(PDF:35KB) |
外来生物法に係る動物の飼養許可について
タイワンザル、カニクイザル、かみつきがめ科カミツキガメ等は、動物愛護管理法に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の対象外です。
ただし、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づく飼養等許可申請が必要となります。
越谷市の場合、この手続きの窓口は「関東地方環境事務所」です。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 総務・動物担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536