更新日:2021年3月2日
ページ番号は8093です。
食品の営業許可・届出制度が大きく変わります
法改正の概要
平成30年6月に食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から、営業許可業種の見直しと営業許可業種以外の事業者を対象とした営業届出制度の創設が施行されることとなりました。
食品等事業者は、令和3年6月から営業許可の申請や営業届の手続きが必要となる場合があります。
営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設の概要図
営業許可制度の見直し
概要
食中毒のリスクや食品産業の実態等をふまえて見直しを行い、営業許可業種の追加、削除及び統合により、現行の34業種から32業種に再編されました。
主な変更点は、以下の通りです。
新たに許可業種が設定されます
例:「漬物製造業」、「水産製品製造業」、「液卵製造業」などが新たに許可業種となりました。
原材料や製造工程が共通する業種を統合します
例
・「みそ製造業」と「しょうゆ製造業」を統合して「みそ又はしょうゆ製造業」
・「喫茶店営業」は「飲食店営業」に統合
・「あん類製造業」は「菓子製造業」に統合
現行の許可業種のうち、食中毒リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出に移行されます
例:乳類販売業、食肉販売業(容器包装品の食肉販売のみ)、魚介類販売業(容器包装品の魚介類販売のみ)、氷雪販売業等
1つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大します
例:「菓子製造業」を取得している施設が調理パンを製造する場合や客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合は、新たに「飲食店営業」の許可は不要です。
詳細については、こちらをご確認ください。
営業届出制度の創設
概要
- 営業許可が必要な業種及び届出対象外の業種以外の営業者は、保健所に届出が必要です。
- 届出施設の食品事業者は、食品衛生責任者の設置及びHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務付けられます。
- 届出には、手数料はかからず、更新の必要もありませんが、届出事項に変更があった場合や廃業した場合は、保健所に届出が必要です。
届出対象の業種の例
届出不要の業種
「公衆衛生に与える影響が少ない営業」とされる次の業種は、届出不要です。
・食品又は添加物の輸入業
・食品又は添加物の貯蔵のみ又は運搬のみをする営業、食品の冷蔵業又は冷凍業
・常温保存可能な包装済みの食品又は添加物を販売する営業
・器具又は容器包装の輸入業又は販売業
・合成樹脂を原材料に使用しない器具・容器包装の製造業
・農業、水産業の採取の一部と見なせる行為
届出の様式について
届出の様式は、こちらをご利用ください。
なお、届出は、保健所の窓口の他、食品衛生申請等システムを利用したオンライン上で提出することができます。
食品衛生申請等システムは、こちらをご利用ください。
許可申請及び届出の経過措置について
概要
- 令和3年6月1日時点で既に営業している事業者には、事業継続のための経過措置があります。
- 令和3年6月1日以降に新たに営業を開始する場合は、営業開始までに新制度に基づく許可又は届出が必要です。
食品衛生責任者の設置について
令和3年6月1日から、原則として 許可や届出の対象となる全ての施設では、HACCPに沿った衛生管理に加えて、 食品衛生責任者を設置する必要があります!
食品衛生責任者の資格要件は、以下の通りです。
- 食品衛生監視員又は食品衛生管理者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
- 都道府県知事等が行う又は都道府県知事等が適正と認める講習会(食品衛生責任者養成講習会)の受講者
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536