更新日:2022年8月26日
ページ番号は54195です。
検便の必要性について
食品営業許可を受けて営業する施設では、食品取扱者等の衛生管理を毎日の健康観察で行い、検便は毎日の健康観察を補完するものとして必要に応じて実施してください。
なお、検便は医療機関や検査機関などで行ってください。
検査項目
腸チフス菌、パラチフス菌、赤痢菌、サルモネラ、腸管出血性大腸菌(O-157)
検便の容器
正確な検査を行うために、便は専用の容器に入れてください。
なお、便を入れる容器については検査を依頼する検査機関にお問い合わせください。
検査機関の紹介
名称 | 所在地 | 受付曜日 | 受付時間 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
越谷食品衛生協会 |
越谷市東越谷10−31 | 月〜金曜日 | 9時〜17時 | 048- |
埼玉県食品衛生協会検査センター | さいたま市大宮区上小町1450 | 月曜日〜木曜日 | 9時〜15時 | 048- |
※担当者不在等、受付できない場合もありますので、予め検査機関にお問い合わせください。
また、検査料金は検査機関によって異なります。